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相続時精算課税制度

平成15年1月1日より税制改正で、相続時精算課税制度が導入されました。今まで贈与税は一般的に高額でしたが、生前贈与をしやすくするために、相続税と贈与税を一体化した新しい課税制度です。

適用を受けるための条件


■贈与する側は満65歳以上の親で、贈与を受ける側は満20歳以上の子であること。(年齢の判定は贈与の年の1月1日現在)

■直系卑属である推定相続人であること。(代襲相続人、養子、子が死亡している場合には20歳以上の孫を含む)

2,500万円までは税金がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%課税される。

つまり、65歳以上の親が20歳以上の子供に生前贈与をした場合、2,500万円までは税金がかかりませんが、2,500万円を超えた部分については一律20%が課税されることになります。

また、2,500万円以下まであれば贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限はなく、一度に2,500万円を贈与せずに、複数年に分けて贈与しても構いません。(複数年に分けて贈与をする場合には、2,500万円に達する年度まで)

但し、この制度は贈与税が課税されなくなるということではありません。相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

つまり、生前に贈与税を支払わなくて良い代わりに、後から相続税としてまとめて支払うことになります。


相続時精算課税制度の手続き


贈与を受けた者は、必ず贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に税務署に「贈与税の申告書」と共に「相続時精算課税制度選択届出書」を提出します。この期間を過ぎてしまうと贈与税が課税されてしまいます。

また、一度この制度を利用すると、その次に贈与を行ったときに通常の贈与税の制度に戻ることはできません。つまり、贈与者が死亡するまではこの制度の利用が継続されますので、ご注意ください。また両親2人からこの制度により贈与を受けたい場合は、父・母別個での届出が必要になります。

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