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預貯金の相続手続き

銀行などの金融機関では故人の死亡を知ると、その故人名義の口座を凍結します。つまり、入金、送金、引き出しはもちろん、公共料金などの自動引き落としについても引き落とせなくなります。故人名義の預貯金については、死亡した時点で故人が残した「遺産」になります。つまり、相続財産になるわけですから、金融機関は遺産凍結を行い、遺産を守ろうとする措置を取るのです。

凍結された預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類

【銀行預金】
・銀行所定の用紙
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
【郵便貯金】
・名義書換請求書等
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・同意書または遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・本人確認書類
※詳しい手続きや必要な書類については各金融機関で異なるので、預貯金先に問い合わせた方がいいでしょう。

公共料金の名義変更について


故人の死亡後は葬儀などで何かと忙しいとは思いますが、公共料金の引き落としの名義が故人である場合は、できるだけ早く名義変更を行いましょう。

■電気、ガス、水道
各支払通知書の連絡先に電話で申し出る。

■電話
NTT窓口で「加入承継・改称届書」を申し込む。死亡診断書、戸籍謄本、印鑑等が必要になります。

また当サイトでは専門家(行政書士)による相談サービスも実施しております。お気軽にご相談ください。


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