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相続法の知識について

寄与分に関する制度?貢献したぶん他の相続人より多くもらえます


相続人の中で故人の財産の増加に寄与した相続人であるにも関わらず、他の相続人と同じ取り扱いをするのは不公平であるとの考えから設けられた制度です。

 故人が農業を営んでいて、長い間にわたって無報酬と無報酬に近い状態で農業に従事し、其のことによって農業経営が発展したようなケースでみとめられます。

 貢献した分多くもらえるのが寄与分です。

 寄与分があるときの相続分の計算の方法ですが、

 1.相続財産から寄与分を差し引きます
 2.寄与分を差し引いた残り財産を相続人全員で分けます
 3.寄与をした相続人は、自分の相続分の取り分に寄与分を加える


 となり、例えば寄与をした相続人が法定相続分の割合で財産を取得することになった場合は

 (相続財産-寄与分)×相続割合+寄与分

 となります。

特別受益者は相続分が減らされます!


  相続人の中で故人の財産から生前に贈与・遺贈を受けている相続人であるにも関わらず、他の相続人と同じ取り扱いをするのは不公平であるとの考えから設けられた制度です。

 相続人のうち一人だけ大学の学費を出してもらった相続人や、結婚支度金などをもらった相続人などが特別受益者にあたります。これらの贈与は相続財産の前渡として扱われますので、公平の観点からすると調整されるべきであると判断されるのです。もらいすぎの分だけ少なくなるのが特別受益分です。

 相続人の中に特別受益者がいる場合の相続分の計算の方法ですが、

 1.相続財産に特別受益財産を加える
 2.特別受益財産を加えた財産を相続人全員で分ける
 3.特別受益者は、自分の相続分から特別受益を差し引く


 となり、例えば特別受益者が法定相続分の割合で財産を取得することになった場合は

 (相続財産+特別受益)×相続割合-特別受益

 となります。


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