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遺留分は、相続順位によってちがう?~正しい遺留分の計算方法とは~
遺留分侵害請求権~遺産の取り分がないときのための制度~
被相続人が遺言書を残したときに、発生する可能性のあるトラブルは、遺留分についてです。遺留分とは、相続人に発生する最低限の遺産の取り分のことです。遺言書では各相続人や受遺者にそれぞれの取り分を指定することが出来ます。しかしながら、遺言書で指定された遺産の取り分が少ない、もしくは指定されていないケースもあるでしょう。
そんなときに、相続人が遺産を多く貰った相続人や受遺者に請求できるのが遺留分です。このことを遺留分侵害請求と言います。2019年の7月までは遺留分減殺請求ともいわれていました。ふたつの大きな違いは、遺留分の支払いが物権か金銭かにあります。
以前までの遺留分減殺請求は、物権と言って、侵害した側が相続によって取得した土地や建物といった不動産などの物権を共同名義にすることで、遺留分を支払ったことにしていました。
しかし、不動産などの物件を共同名義にすると、名義人が死亡したときに新たに相続争いが発生する可能性があるので、遺留分侵害請求に改正されました。遺留分侵害請求は基本的に金銭で支払うので、のちのちの禍根を残すことなく遺留分を取得できるのです。
さて、最低限度の遺産の取り分である遺留分ですが、実は相続順位によって、受け取れる割合が異なります。どういうことなのか、次章で詳しく解説していきます。
遺留分は順位によって割合が異なる?
相続には法律で定められた、相続順位と言うものがあります。相続順位は第1位から3位まであり、以下の通りになっています。
順位 | 被相続人との続柄 |
---|---|
必ず相続人と指定される | 配偶者 |
1位 | 子供、直系卑属 |
2位 | 両親、直系尊属 |
3位 | 兄弟姉妹(傍系血族) |
遺留分の請求が認められているのは、配偶者・相続順位1位、2位になります。兄弟姉妹には、遺留分の請求権はありません。また、最低限の遺産の取り分の割合も異なり、以下のようになります。
相続順位と続柄 | 遺留分の割合 |
---|---|
配偶者 | 2分の1 |
子供 | 2分の1(複数いたら均等割) |
親 | 両親、直系尊属 |
3位 | 3分の1 |
表ですと分かりにくいため具体例を出して確認していきましょう。
- 例1) 遺産が1000万円で相続人が配偶者のみの場合
- 1000万円×2分の1=500万円
- 例2)遺産が1000万円で相続人が配偶者と子供ふたりの場合
- 配偶者の遺留分:1000万円×2分の1×2分の1=250万円
- 子供の遺留分:250万円÷2(子供の人数)=125万円
- 例3)遺産が1200万円で相続人が配偶者と母親の場合
- 配偶者の遺留分:1200万円×2分の1×3分の2=400万円
- 母親の遺留分)1200万円×2分の1×3分の1=200万円
以上のようになります。遺留分の限度額は遺産の総額の半分で、その半分を各相続人の割合に沿って計算する運びになります。
特別寄与制度~相続人じゃないひとのための法律~
前章では遺留分の割合について、解説してきました。遺留分の問題点として、相続人の順位が無いと請求することが出来ないことです。遺留分の配分に違いがあるのは、被相続人の財産を形成する過程で、より貢献度の高いと考えられる続柄のひとが多くもらえるようになっています。被相続人の生前、仕事を手伝っていた子供の配偶者は貢献度にかかわらず、遺留分をもらうことは出来ません。しかし、代わりに特別寄与分を請求することが出来ます。
特別寄与とは比較的新しく創設された制度で、療養介護や被相続人の仕事に貢献した親族や姻族が相続人に対して特別寄与分を請求することが出来ます。2019年7月までは、遺言書の記載がない限り、相続人でなければ遺産を相続できませんでしたが、この特別寄与制度によって請求が出来ることになりました。
まとめ
今回は遺留分や特別寄与制度について解説してきました。遺留分や特別寄与を請求することは、それぞれの権利です。とはいえ、請求を巡って相続争いに発展し、親族の仲が悪くなってしまうことがあります。また、当人同士で遺留分や特別寄与について話合おうとしても、侵害した側が取り合ってくれず話し合いにならないかもしれません。
そんな時は一度、弁護士、税理士、司法書士などの専門家に相談することも手段のうちです。専門家が間に入ることによって、遺留分を受けとりがスムーズにいくこともあるので一度検討してみてはいかがでしょうか。
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