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死亡保険金を受け取ったときにかかる税金の違い

被保険者が生命保険に加入していた場合、被保険者が死亡すると保険会社から保険金を受け取ることができます。死亡保険金などは民法上、亡くなった人の財産(遺産)ではなく、死亡によって契約上受取人に指定された者受け取る固有の財産です。しかし、相続税法上では、この死亡保険金について相続財産とみなして相続税がかかります。ただし、加入していた保険の保険料負担者や受取人が誰なのかによって、かかってくる税金の種類が異なりますので、契約には注意が必要です。
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契約形態による死亡保険金の課税の種類

保険料負担者
被保険者
保険金受取人
かかる税金の種類
相続税
所得税
子供
贈与税

相続税の場合
死亡保険金-(500万円×法定相続人の数)=相続税の課税対象額
例えば法定相続人が妻と子供2人(法定相続人が3人)の場合は、1,500万円まで相続税がかかりません。それを超える部分の金額が相続税の課税対象になります。

所得税の場合
(保険金-払込保険料総額-50万円)×1/2=総合課税の対象となる課税一時所得金額
一時所得として課税され、受取保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、さらにそこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、他の総合所得と合算されて課税されることになります。

贈与税の場合
保険金-110万円=贈与税の課税対象額
保険金から基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象になります。贈与税は最も税率が高くなっていますので、贈与税扱いになる契約は避けた方がいいでしょう。

生命保険の活用方法
相続財産が家しかなく、現金や預金があまりない場合には、相続税の納付のために家を売却しなくてはならないなど相続税の支払いに困ります。 このような場合に、納税資金の対策として生命保険を利用することがあります。 被相続人が生命保険に加入し、相続人を受取人にしておけば、確実にその相続人に死亡保険金が入りますから不動産を売却することなく相続税を支払うことができます。


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