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葬儀費用は相続税から控除できます

お亡くなりになられた場合、通常は葬儀を行います。葬儀費用が結構かかることも知っておいた方がいいでしょう。

互助会に加入していても通夜や告別式の相場は200~300万円前後のようです。
それに納骨の費用が20万円前後かかります。
さらにお布施、飲食代、位牌料、その他雑費で100万円前後が加算されます。

これらの葬儀費用は故人が死亡したことによって発生する必要費用と考えられます。そのため相続税の計算をする際には、葬儀費用を相続財産から差し引いて計算されます。

原則として、葬儀にかかった費用が全て差し引けるわけではなく、常識的に考えてあまりにも多額な葬儀費用である場合は認められない可能性もあるので注意が必要です。


葬儀費用に含まれるもの、含まれないもの

葬儀費用に含まれるもの
葬儀費用に含まれないもの
本葬費用
香典返戻費用
通夜費用
墓地整備買入れ費用
僧侶・寺院へのお布施
仏具代
葬儀会場費用
初七日法要費用
通夜の飲食代
四九日法要費用
遺体運搬費用など
遺体解剖費用など

上記のように相続財産から控除できるのは告別式までの費用となります。その後の四十九日や何回忌、法事等にも費用がかかりますが、原則的に認められるのは葬儀、告別式までとなっています。


葬儀費用は明確にしておきましょう


葬儀費用は相続財産から控除できますが、かかった費用は原則として明確にする必要があります。葬儀社などに依頼した場合は領収書を発行してもらい保管しましょう。しかしお寺に支払う費用は領収書がもらえなかったりすることがあります。
そこで、参列者のお車代、台所方の出費、お布施など、葬儀費用で領収書のとれないものは支払日、支払先、支払目的などをメモしておきましょう。

香典は相続税から控除できます


頂いた香典は収入ですから、申告するのか、相続税がかかるのかが気になります。一般的には通常の金額でしたら収入の申告をする必要もなく、相続税がかかることもありません。しかし常識的な額であればとの条件つきです。

香典とは「死者の霊に手向ける香を持参するかわりの代金」のことですから、お香にまで税金をかけられてはたまりません。つまり、その分の税金は支払わなくてもいいのです。
ただし、香典返しをする場合の費用は相続財産から差し引くことはできません。


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