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遺言書が見つかったときの対処
遺言書の取り扱いは法律で決められています。封印のある遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。例えば開封したのが相続人、または相続人全員の目前であっても開封してしまうと、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。また、遺言書を変造したり、破棄した者は無条件で相続欠格者となります。
封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の立会いで開封しなければなりません。
遺言書の検認
検認手続きとは、遺言書が遺言の方式に合ったものかどうかを確認するためと、遺言書を偽造されたり変造されたりしないように、家庭裁判所が現状を証明してくれる一種の検証手続きのことです。
遺言書の保管者又は発見者は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続を行います。家庭裁判所に置いてある「遺言書検認申立書」に「相続人等目録」を添付して提出します。検認手続きは、相続開始地の家庭裁判所か、遺言者の住所地の家庭裁判所でできます。
公正証書による遺言は、遺言の存在が公証人によって既に確認されているので、原本が公証人役場に保存されています。よって、偽造や変造されることがありませんので、検認は不要です。
遺言書検認申立て手続きに必要な書類等
・遺言書 1通
・遺言書検認申立書 1通
・被相続人(遺言者)の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍 各1通
・申立人(遺言書を管理していた人など)の戸籍謄本 1通
・相続人全員の戸籍謄本 1通
・印鑑
※検認はあくまで外形的な確認手続きなので、遺言の効力そのものには関係ありません。
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