無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

遺言書が見つかったときの対処

遺言書の取り扱いは法律で決められています。封印のある遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。例えば開封したのが相続人、または相続人全員の目前であっても開封してしまうと、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。また、遺言書を変造したり、破棄した者は無条件で相続欠格者となります。
封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の立会いで開封しなければなりません。

遺言書の検認


検認手続きとは、遺言書が遺言の方式に合ったものかどうかを確認するためと、遺言書を偽造されたり変造されたりしないように、家庭裁判所が現状を証明してくれる一種の検証手続きのことです。

遺言書の保管者又は発見者は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続を行います。家庭裁判所に置いてある「遺言書検認申立書」に「相続人等目録」を添付して提出します。検認手続きは、相続開始地の家庭裁判所か、遺言者の住所地の家庭裁判所でできます。 

公正証書による遺言は、遺言の存在が公証人によって既に確認されているので、原本が公証人役場に保存されています。よって、偽造や変造されることがありませんので、検認は不要です。

遺言書検認申立て手続きに必要な書類等


 ・遺言書  1通
 ・遺言書検認申立書  1通
 ・被相続人(遺言者)の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍  各1通
 ・申立人(遺言書を管理していた人など)の戸籍謄本  1通
 ・相続人全員の戸籍謄本  1通
 ・印鑑

※検認はあくまで外形的な確認手続きなので、遺言の効力そのものには関係ありません。

また当サイトでは専門家による相談サービスも実施しております。お気軽にご相談ください。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、相続・遺産問題相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で相続・遺産関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

相続・遺産問題相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から相続・遺産関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。