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ただしい相続税のすすめ~正しく理解する必要のある知識とは?~

相続税は高い~相続税が発生するボーダーラインとは~

相続税には基礎控除額というものがあります。基礎控除額によって相続税のかかる金額が違います。基礎控除額をあげるために重要になるのが、法定相続人の数です。いったいどういうことなのでしょうか。以下に、主な用語の説明と具体例をあげて解説したいと思います。

相続税のボーダーラインとは?

法定代理人…民法で定められた相続人のことです。

相続順位…配偶者がいる場合には必ず相続人になります。

他の順位は、以下の表を参考にしてください。なお順位が高い人がいる時は、遺言書で指定されない限り、低い順位の人には相続は発生しません。

相続順位 続柄
第1順位 子供、代襲相続(※1)
第2順位 被相続人の親など直系尊属
第3順位 兄弟姉妹、代襲相続(※2)

※1代襲相続とは推定相続人が死亡している場合、代わりに相続する人のことを指します。被相続人の子供の場合は、孫やひ孫などが該当します。

※2兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪などが該当します。法定相続人の数で決まる相続税のボーダーライン…3000+600万円×(法定代理人の数)

具体例:被相続人が夫で妻と子供が2人おり、兄と弟がいる場合

法定相続人は4人で、配偶者である妻を合わせると、相続税の控除額は以下になります。

3000万円+(600万円×5)=6000万円

なお、相続順位は被相続人の兄弟よりも子供2人の方が高いので、兄と弟には相続は発生しません。

以上、簡単な相続税の基礎控除額の計算方法でした。

相続発生後から10か月が期限?~期限別にみる相続の手続き~

前章では相続税の控除額について解説していきました。今回は相続に関する手続きのおもな期限について確認していきましょう。

相続開始(被相続人が死亡した次の日)から3か月以内

相続放棄…被相続人の財産を相続したくないときに行う手続きです。相続開始から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てをおこなわなければなりません。

10か月以内 相続税の申告

被相続人の財産が、基礎控除額を超えている場合、原則として10か月以内に相続税の申告をおこなわなければなりません。また、実際に相続税を支払う必要が無くても、申告をしなければいけないケースもあります。

以上がおもな、相続の手続きの期限でした。上記のほかにも、被相続人の遺産整理や遺品整理などで時間がかかることもあります。加えて、相続してしばらく経ってから、被相続人に負債があったことが発覚するケースもあるのです。被相続人の遺産がプラスの財産だけではなく、マイナスの財産もあった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

相続放棄と限定承認~相続財産に負債があったら…~

マイナスの財産を知らず、被相続人の財産を相続すると、自動的にマイナスの財産も引き継ぐことになります。マイナスの財産とは借金などの債務に加え、保証人の立場もまた相続することになるのです。マイナスの財産があったときの対処方法はふたつあります。ひとつは相続放棄で、もうひとつは限定承認というものです。

ふたつにはどんな違いがあるのか確認していきましょう。

相続放棄…プラスの財産より、マイナスの財産が多いときに効力を発揮する。ただし、相続放棄の手続きを行う前に、相続財産を使ったときには適用されないことがあるので注意が必要。

限定承認…相続財産がプラスかマイナスか分からないときに利用する方法で、相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと。期限は相続放棄と同じ。

上記がマイナスの財産があった時の対処法でした。一見便利に見える制度ですが、デメリットも存在します。相続放棄は、一度承認されると、特別な理由がない限り、取り消すことが出来ません。また限定承認も3か月以内に相続人全員の同意を得なければいけないので、適用がかなり難しいです。しっかりと考えたうえで、利用することをおすすめします。

相続の分割が決まらないと、特例が使えない…?

「相続発生後から10か月が期限?~期限別にみる相続の手続き~」で、相続税の申告の期限は10か月以内であるとお伝えしました。とはいえ、特別な事情があるときには、申告の期限を延ばすことも可能です。ただし、税務署に延長の申請をおこなわないと、延滞のペナルティを科されることがあるので注意しましょう。

加えて、相続税には税の軽減、もしくはかからなくなる特例が存在しますが、納付が遅れた場合、利用できなくなる恐れがあります。特例とは具体的にどのようなものがあるのでしょうか。まとめてみましたので、以下をご確認ください。

配偶者控除

配偶者控除を利用すると、1億6000万円、もしくは配偶者の法定相続分の金額、どちらか金額の多い方まで相続税がかからないという制度です。こちらの制度を利用し相続税がかからなくなったときには、相続税の申告が必要になります。なお、原則として申告期限までに分割されなかった財産に関しては対象外になります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、自宅に利用していた土地や、事業用に利用していた土地などの価値を最大で8割、割り引いて相続財産に組み込むことが出来る制度です。

例えば、1億円の価値のある土地を2000万円の価値として計算することができるのです。割引率は事業用か、宅地用かなど用途によって異なります。また、配偶者控除と同様、こちらの制度を利用して、相続税がかからなくなった場合には、10か月以内に申告が必要です。

上記はおおざっぱになりますが、特例の説明です。どちらの制度も相続税を抑えるためには、かなり有効な手段のひとつです。ただし、先ほども申し上げましたが、10か月以内に税の申告をおこなわないと利用できなくなる可能性が高くなるので注意しましょう。

まとめ

2015年、相続税が増税され、相続税に基礎控除額というものがあるのですが、そちらの金額が1000万円から600万円に引き下げられました。加えて、最大税率も40%だったものが45%に引き上げられ、相続税対策に注目が集まっています。相続税の税率は相続財産の金額に比例して高くなりますので、極力財産の総額を低く抑えることが大切です。

今回、解説させていただいたのは相続発生後のお話になりますが、相続税対策には生前贈与や遺言書などでも可能ですので、気になる方は、一度税理士に相談して見てはいかがでしょうか。

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