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相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が残した財産がマイナスの方が多く、法廷相続人となり相続する方が負担になってしまうときに相続の権利を放棄し、はじめから相続人ではなかったことになります。

残された財産よりも借金の方が多い場合に相続放棄を考える人が多いようですが、親族と揉めるのを避けたいので相続放棄をする人もいます。


■相続放棄の流れ
自分が相続人になったと知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
申述書を提出後、相続放棄が認められれば、家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書が交付されます。


自分が相続人になったと知って3ヶ月以内に何もしなければ、財産のプラス、マイナスに関わらず、相続することを承認した(単純承認)とみなされてしまいますので、相続放棄することを決めているのであれば、早めに手続きをした方がよいでしょう。


ただし、3ヶ月以内に相続放棄するか判断できない特別な事情があれば、家庭裁判所へ相続放棄の申述期間延長の申し立てをすれば、期間を延長してもらえる場合があります。


また、相続人が相続財産の全て、または一部を処分してしまったり、相続放棄後に相続財産を消費や隠ぺいしてしまうと単純承認とみなされますので気をつけましょう。


ちなみに被相続人の葬儀費用を相続財産で賄ったとしても単純承認とはみなされません。


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