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離婚や男女トラブルに基づく損害賠償請求

■DVと離婚
夫婦間の暴力については、近年ドメスティック・バイオレンス(DV)として社会問題化しています。DVとは、同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力のことをいい、近年ではDVの概念は婚姻の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間で生じる暴力全般を指す場合もあります。DVには、身体的暴力や精神的暴力、性的暴力などがあり、これらは人格権を否定する人権侵害行為であり、いかなる理由があっても許されるものではありません。
このため、平成13年10月から「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が施行されています。DV法は、DVが犯罪であるとともに、被害者保護は行政の責務であると明らかにし、配偶者暴力支援センターによる一時保護や自立支援のほか、被害者からの申し立てにより、地方裁判所が相手方に対して住宅からの2か月間退去、6か月間の住居や勤務先への接近禁止など、保護命令を出すこともできます。

離婚について当事者間で協議できなければ、調停を申し立て(裁判の前に必ず調停手続きを経なければならないのが原則。調停前置主義)、そこでの話し合いがまとまらなければ離婚訴訟を提起して裁判離婚を求めることになります。裁判離婚について、暴行は離婚原因として具体的に明記されていませんが、「その他の婚姻を継続し難い重大な事由がある時」(民法770条5号)に該当する者として離婚を認めることが可能です。
ただし、法は離婚原因に該当する事情があっても、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができると規定しています(民法770条1項・2項)。要するに、婚姻関係が修復不可能なほど破綻しているかが決め手となります。暴力については、婚姻を継続し難い重大な事由として代表的なものですが、離婚が認められるためには、一切の事情から婚姻の継続が相当でないと言えるかどうか、つまり婚姻関係が修復不可能なほどに破綻しているかどうかが問われることになり、ケースバイケースで判断されることになります。
また、暴行の点について不法行為が認められ、離婚とともに暴行に至る経緯やその程度に合わせて慰謝料が認められるのが通常です。ただ訴訟では、暴行がなされたことの立証は被害者が行わなければならないため、暴行を受けた時は医師の診断書等を準備することをお勧めします。

■配偶者の不貞行為
婚姻共同生活の平和の維持は、法的に保護される権利・利益であり、不貞行為はこれを侵害することから、不法行為を構成します。そのため、一方配偶者に対しては勿論のこと、例えばその配偶者の不倫相手が相手(不倫した方)に配偶者がいることを知りながら情交関係、不倫関係になったような場合、その不倫相手に対して不法行為に基づく慰謝料(精神的損害に対する損害賠償)を請求することができます。しかし、不貞行為に及んだ配偶者のほうから積極的に誘導して不倫関係となったような場合(=不貞行為に及んだ配偶者に帰責性がある場合)には、不倫相手に対する損害賠償額は調整されます。例えば、不貞行為に及んだ夫が不倫相手の上司であり、夫が優越的地位を利用して相手を不倫関係に誘い込んだような場合には、賠償額が抑えられる可能性があります。
また、配偶者が不貞行為に及ぶ前に、性格の不一致や金銭に関する考え方の違いにより実質的に夫婦関係が破たんしているような場合、不倫相手に損害賠償できるかどうかには以前争いがありましたが、近年の判例で、そのようなケースでは特段の事情がない限り、不倫相手に関して賠償責任を追及することができないと判断されました。もっとも、夫婦関係がすでに破綻していたと認定されるか否かは、夫婦間の性交状況を含め夫婦生活に関する様々な事情を総合的に考慮して判断されるものであり、上記の判例も「特段の事情がある場合には」損害賠償責任が認められる余地があることから、注意が必要です。

■婚約破棄
婚約は、将来の結婚を約束することですが、婚約が成立しているか否かは定型的基準がある訳でなく、結納が交わされていたり婚約指輪の贈呈、結婚式場の予約など一般的に婚約をしたことを示す徴表があれば婚約があったと認定できますが、このような徴表がない場合には、当事者の交際に関する行動を個別的に判断することになります。判例では、当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を訳したものであれば足り、必ずしも同棲を伴うことや結納などの特段の方式も必要ではないが、結婚は当事者の次週意思が強く尊重されるべきであるから、結納その他慣行上の婚約の成立と認められるような外形的事情がない場合には、その認定は慎重になされなければならないとされています。要するに、単に口約束をしたというのでは足りず、法的保護に値する公然性、つまり相手方が期待するのもやむを得ない客観的状況が形成されていたか否かが判断の基準となってきます。
また、婚約が認められた場合、前述のとおり相手方は婚姻の期待権を持つことになるので、婚約を一方的に破棄するにはやむを得ない正当事由が必要となります。判例では、単なる性格の不一致では足りず、相手方が第三者と情交を持った場合や社会常識を相当程度に逸脱した相手方の異様な言動や暴行があった場合などには正当事由があるとして、婚約の破棄が認められます。ただし、正当事由がなく婚約の破棄が認められない場合でも、婚姻を強制することはできないため、損害賠償請求で解決することになります。
なお、新居の購入代金や購入手数料、リフォーム代金等について、判例は、所有者として利用できるため、それ自体に損害が発生したとはいえず、賠償責任を否定しましたが、このような事情は慰謝料の算定で参酌するのが相当であるとしています(つまり、このような事情は慰謝料の増額事由となる)。

■内縁破棄
内縁とは、婚姻届けを出していないため、法律上の婚姻に至っていない事実上の夫婦を言います。しかし、法律上の婚姻関係にないということから、婚姻関係に関わる法的保護が全く受けられないというわけではなく、「男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合という点においては婚姻関係と異なるものではなく」、法律的に有効であるとして、内縁の実態に合わせて夫婦共同生活関わる権利義務について法律婚に準じた法的保護を与えるというのが判例の立場です。したがって、婚姻費用分担義務、低層義務などを負うことになる半面、内縁の関係の解消については財産分与請求や、不当解消についてはさらに損害賠償請求が認められ、また内縁関係に不当な干渉をした第三者に対しても損害賠償請求が認められることになります。仇し、相続については、迅速かつ画一的処理が要請されることから、内縁関係では認められず、遺産を取得させるには遺言書で遺贈する他ありません。
このような法的保護が与えられる「内縁」と認められるためには、夫婦としての共同生活の実態があり、夫婦共同生活を継続する意思(婚姻意思)があることが必要です。これらは明確な基準があるわけではなく、客観的に夫婦としての実態があるかどうか個別具体的事情に基づいて判断されることになります。例えば、共同生活を継続している期間が長い場合や、挙式を上げている場合、親族・友人・知人等に配偶者であると紹介している場合、このような事情がなくても子供がいる場合等については内縁関係が認められやすくなります。また、別に妻子がいるのにもかかわらず、内縁関係にある者がいる場合(いわゆる愛人)を重婚的内縁関係といいますが、この重婚的内縁関係であっても、妻と離婚するとの説明を信じて関係を継続した場合には、法律上の妻とは別に内縁当事者間や第三者との関係では法律的に有効であるとされています。

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