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名誉棄損や個人情報漏えいに基づく損害賠償請求

■雑誌記事
名誉とは、人が品性や徳行、名声、信用などについて社会から受ける評価(社会的評価)であり、これを低下させる行為は、人格権侵害の不法行為となり、損害賠償を請求できます(民法710条)。この場合、謝罪記事の掲載等名誉回復のための適当な処分を求めることもできます(同法723条)。「低下」は、一般読者の普通の注意と読み方を基準に判断されます。

しかし、憲法上の表現の自由(報道の自由を含む)や国民の知る権利もまた重要な権利です。
そこで、名誉と表現の自由と農保護の調整を図るため、名誉棄損に該当する表現でも、①公共の利害に関する事実に関わり、②もっぱら公益目的のものであり、③真実の照明があった場合には、違法性を欠き、不法行為は成立しません。また、③の証明がなくとも、事実を真実と信じるについて相当の理由がある時は、故意・過失がないとされ、この場合も不法行為は成立しません。

さらに、表現内容が摘示ではなく、意見表明や論評である場合には、①公共の利害に関し、②もっぱら公益目的のもので、③前提事実が主要な点において真実であることの証明があった場合(あるいは、真実と誤信する正当の理由がある場合)には、④人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱しない限り、違法性を欠いて不法行為は成立しません。
これは論評内容それ自体の正当性を特に問わない基準で、民主主義社会における論評の自由の重要性に鑑み、より手厚く保護する趣旨と言われています。

■噂話・陰口
名誉とは、人がその品性や、徳行、名声、信用などについて社会から受ける評価(社会的評価)であり、名誉を棄損するということは、このような社会的評価を低下させる行為です。名誉棄損は、人格権の侵害行為として違法性を帯びるため、損害賠償責任が発生するほか、謝罪記事の掲載等、名誉回復のための適当な処分を求めることができます(民法723条)。

しかし、人の発言は、一種の表現として憲法上の「表現の自由」による保護対象ともなりうることから、名誉の保護と表現の自由との調整が必要となってきます。
この点、刑法上の名誉棄損罪については230条の2において、「名誉棄損行為が①公共の利害に関する事実に関わり、かつ、②その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、③事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定されています。そして、最高裁判所は、同条の趣旨は民法上の不法行為たる名誉棄損の成否を判断するにあたっても妥当すると述べており(昭和41年6月23日判決)、同条の趣旨を満たすような場合には民法上の不法行為も成立しません。なお、③については、真実性の証明がなくてもその事実を真実と信じるについて相当の理由がある時は、故意・過失を欠き、不法行為は成立しないとされています。

■プライバシー権
プライバシーは、私的自由や私生活、秘密などと訳されますが、私たちは社会との関係において、その私的領域の秘密が守られて初めて平穏な生活を送ることが可能といえます。故に「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」というプライバシー権が侵害された場合には、一種の人格権侵害として、不法行為(民法709・710条)に基づく損害賠償請求が成立する可能性があります。

特に、現代社会においてはインターネット等、情報伝達手段の発達により、個人の私的情報が容易に拡散する危険性が高まったことから、プライバシー(権)を保護すべき必要性は、より一層高まったということができます(平成15年に「個人情報の保護に関する法律」が制定されました)。

このようなプライバシー権の侵害の有無は、一般人の感受性を基準として、その人の立場に立った場合に公開を欲しない事柄か否かということで判断されることになります。近時は情報化の発展に伴い、プライバシー権を「自己に関する情報をコントロールする権利」としてより積極的にとらえる見解も有力です。

■個人情報の漏えい
特定の故人を識別できる個人に関する情報〔個人情報)については、いわゆる個人情報保護法(平成17年4月1日施行)により、事業において個人情報のデータベース〔容易に検索できるように体系化したもの〕を扱う者(個人情報取扱業者)は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる義務を課されています(同法20条)。私生活をみだりに公開されないプライバシー権が人格権の一種として憲法上も保障されていますが、個人情報もプライバシーの1つということができ、これが勝手に広く流通してしまうようでは、平穏な生活など望むべくもないのです。

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