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仕事に関する損害賠償請求

■企業の取締役が負う損害賠償責任
会社と取締役とは委任契約関係にあり、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っているため(民法644条)、その違反は債務不履行となります。さらに会社法では、「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」として(会社法35条)、善管注意義務を具体化した忠実義務を定めています。

これと同時に会社法では、取締役が任務を怠ったときは、これによって会社に生じた損害を賠償する責任を規定し(会社法423条)、このような任務懈怠には、法令や定款、株主総会決議違反の外に不適切な業務執行や他の取締役や従業員らに対する監督義務違反、会社からの借金や自己の債務の連帯保証人にするなどの利益相反取引、株主総会での自己に都合の悪い質問を他人に金品に替えて控えてもらうなどの株主総会の行使に関する利益供与、余剰金の違法配当などがあります。

競業避止義務、利益相反取引禁止義務に違反して会社に損害を与えた場合、任務を懈怠したものと推定され、競業他社が得た利益が損害の額と推定されます(会社法356条)。

会社が取締役に対し損害賠償請求しない場合には、株主は会社に代わって訴訟を提起できます(株主代表訴訟・会社法847条以下)。取締役個人の第三者に対する責任は、取締役の行為が会社の業務である以上、第三者に対し損害賠償責任を負わないのが原則です。しかし、会社法は取締役が任務懈怠について悪意又は重過失があるときは取引相手に対して直接責任を負担することを認め、被害者の保護を図っています(会社法429条)。

■マルチ商法(連鎖販売取引)
連鎖販売取引とは、物品販売(役務提供も含む)の事業で、物品の再販売、受託販売、販売の斡旋をする者に対し、特定利益(紹介料やボーナス等)が得られると誘引し、特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担)を伴う取引をいいます(特定商取引に関する法律33条)。要は、会員が新規会員を誘い、その新規会員がさらに別の会員を勧誘するという連鎖により、階層組織を形成・拡大する仕組みであり、例えば、B社がAに、一定の入会金(=負担)を支払ったうえで、寝具セットの購入者をB社に紹介すれば、B社がAに紹介料(=利益)を支払うと言って、Aを入会させるが如きのことです。

このように、特定商取引に関する法律(特定商取引法)は、事業者と消費者との間でトラブルが起こりやすい特定の取引について、消費者のために事業者が守るべきルールを定めたものです。

この連鎖販売取引は破綻可能性が高いため、特定商取引法で①勧誘者が勧誘の際に事実を告げなかったり、事実と異なることを告げたりすること等を禁止し、②契約内容を記載した書面交付の義務付けや、③交付を受けた日等から20日以内に申出があれば理由を問わず契約解除が認められる(クーリングオフ)こと、④誇大広告(「参加すれば誰でも稼げる」など)の禁止等、綿密かつ厳格な制限があります。しかし、連鎖販売商取引自体が禁止されているわけではありませんので注意が必要です。

違法とされるのはいわゆる「ネズミ講」で、ネズミ講はマルチ商法(連鎖販売取引)と異なり、商品の販売が目的ではなく、金品の受け渡しを目的としており、無限連鎖講の防止に関する法律(無限連鎖講防止法)により全面的に禁止されています。

■未公開株の取引き
未公開株とは、取引所に上場したり店頭登録されたりしておらず、一般に公開されていない株式をいいます。公開される情報が少なく、取引材料について的確な情報を得にくいため、その取引には高いリスクが伴います。

そのため、未公開株の販売を行えるのは、その未公開株の発行会社や金融商取引法上の登録を受けている第一種金融商品取引業者(証券会社)に限られます。なお、日本証券業協会はグリーンシート銘柄(証券会社が協会に届けて、継続的に売り気配あるいは買い気配を提示している者)以外の未公開株については、原則として取り扱いを禁止し、自主規制をしています。

未公開株の売主が事業者(法人・団体や事業を目的とする個人)の時は、購入に際してその事業者から重要事項について虚偽の事実を告げられたり、契約対象に関する不確実な事項について「上場すれば必ず大きな利益が得られます」等と断定的判断が示され、それを誤信したりした場合には、契約を取り消すことができます(消費者契約法4条)。また、売主が事業者を故意にだまそうとしていた場合には、詐欺として取り消すことができ(民法96条)、また契約の重要部分について真意とずれがあった場合には、錯誤として契約の無効を主張することも可能です(民法95条)。

無効・取消の場合、不当利得返還請求として売買契約の相手方から代金返還を受けることができます(ただし、詐欺取消で欺した人間と契約相手が異なる場合は、契約相手が詐欺事実を知っている場合のみ取り消すことができます(同法96条2項))。また、勧誘行為の態様等から違法性が高い場合には、損害賠償として、実質的に代金返還を求めることも考えられます。

■フランチャイズ契約
フランチャイズ・システムは、フランチャイザー(本部企業)がフランチャイジー(加盟店)との間に契約を結び、自己の商標やサービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標章、及び経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方で、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助のもとに事業を行う両者の継続関係をいうとされています(社団法人日本フランチャイズチェーン協会フランチャイズガイド参照)。

フランチャイズ契約をめぐっては、不正確な売り上げ、利益予想などを提供するフランチャイザーの情報提供義務違反や、加盟店の不十分な経営指導による指導援助義務違反、同一の商圏に新規店舗を出店させたために既存の加盟店の売り上げを低下させたとする商圏保護義務違反等、当初のフランチャイザーの説明とは異なる結果となった場合に、様々な紛争が生じています。

判例(福岡高裁平成13年4月10日判決)では、一般的にフランチャイジーとなろうとする者にとっては、当該事業で獲得できる収益は最大の関心であるから、フランチャイザーは「当該事業の経営について有する知識及び経験に基づいた合理性のある情報」を提供すべき信義則上の保護義務を負っているとして、フランチャイザーが故意または過失によって当該義務を怠ったため、フランチャイジーとなろうとする者が契約締結に関する判断を誤って損害を被った場合には、その損害について賠償義務があると判示しています。そして、損害賠償の範囲については、加盟金、保証金、営業開始に伴う初期費用(宣伝費、賃借費用、内装費、厨房器具のリース料等)、営業損失等について相当因果関係があるとして認めています。

しかし、同時に上記判例は、フランチャイジー側にも落ち度があったとして8割の過失相殺(減額)をしました。すなわち、フランチャイジーは事業や経営に関する一般的な知識や経験を有していたことや、当該営業店舗もフランチャイザーから至近距離に合って説明内容の検証が比較的容易であったのにもかかわらず、裏付資料の提出を求めることなく、フランチャイザー側の説明を聞いただけで軽信した点に過失があると言うものです。

■製造物責任
お店で物品を購入した場合、お店との間には売買契約が成立しているところですが、物品に欠陥があり、その結果、購入者が損害を被ったような場合には、販売店に過失(損害発生を予見できたのに、注意を欠いてそれを認識せずに侵害行為に及んだこと)が認められるような場合には、債務不履行責任あるいは不法行為責任に基づき、販売店に損害賠償請求することが考えられます。

しかし、購入者と製造業者(メーカー)との間では、このような契約関係が存在しないため、契約上の債務不履行責任によることができず、被害者たる購入者の保護は十分ではありません。そこで、製造物責任法は、メーカーを含む「製造業者等」(製造した者のみならず、加工者や輸入者、さらには製造物に製造業者として名称表示した者等を含む)に対し、製造物の欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害した時は、製造物責任としての損害賠償責任を課しています(同法3条)。

製造物の「欠陥」とは、製造物がその特性や通常予見される使用態様等から見て、通常有すべき安全性を書いている場合を言います。欠陥の態様としては、製造上の欠陥、設計上の欠陥、または指示・警告上の欠陥などが考えられます。

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