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損害賠償請求のよくある事例

ここでは、損害賠償請求が認められる具体的な事例をご紹介します。

■交通事故
日本において比較的頻繁に起きている損害賠償の問題が、交通事故による損害賠償問題です。交通事故は全国各地でほぼ毎日のように発生しており、車体が軽く接触するレベルのものから人身事故による死亡事故に至るまで様々なケースがあります。

交通事故による損害賠償の問題も、事故のレベルによって異なります。
例えば、交通事故により相手に怪我を追わせてしまった場合の損害賠償の範囲としては、怪我を治すために必要な入院費や治療費、通院で済む場合はその交通費、病院へ通院したり入院した時に付添い人が必要な場合はその費用、また入院中に必要となるさまざまな雑費が該当します。また、治療中に休業しなければならないときは、休業期間に発生していた給与も損害賠償として支払わなければなりません。さらに、怪我の後遺症が残ってしまった場合は、将来必要となる介護費用や再手術、失った身体をとして作られる義足や義歯、義眼などの作成費用、後遺障害等級に基づき労働能力の喪失率により出された被害者の減収額等が損害賠償の範囲となります。
また物損事故で、家屋を損壊してしまった場合や、自動車が壊れてしまった場合は、その修繕費などが損害賠償の範囲内として適用されます。

■婚約破棄・同棲破棄
結納を交わすなどして婚約したのに、一方が正当な理由なくこれを破棄した場合、相手方に対して慰謝料という精神的損害の賠償義務が生じることがあります。また、結納の準備のための家具等の購入費、式場のキャンセル代なども損害として賠償義務が生じます。
同棲が破棄されただけの場合、婚姻を前提とする男女関係と認められることは難しく、これが一方的に破棄されても、原則慰謝料などの損害賠償を請求することはできませんが、ケースによっては認められる場合もあります。
婚約破棄の慰謝料の額はケースにより違いますが、おおよそ50万円程度が平均で、式場代や家具の購入等により損害額が高くなる場合もあります。

■離婚・内縁解消
夫婦の一方に不貞行為(不倫など)があったために離婚する場合、離婚原因を作った側へ他方の配偶者は慰謝料を請求できます。また、これとは別に財産分与(夫婦で築いた財産を分ける制度で、損害賠償とは別の分類の制度)も請求できます。
内縁破棄の場合も内縁関係を準婚姻関係とみて、不当に破棄した場合には慰謝料・財産分与の請求を離婚と同様に認められます。
慰謝料の額はケースによって違い、平均では離婚で約380万円程度、内縁破棄の場合は約200万円程度となっています。
財産分与は原則2分の1づつ分配されますが、例えば、夫婦の一方が、仕事もしなければ家事・育児もしないような場合には、その配偶者の財産の割合は通常よりも低くなります。

■子供の事故
保育園などで子供が事故にあった、あるいは子供がいたずらして第三者に損害を与えたような場合は、子供を監督する義務がある者に賠償義務が生じます。
公園など、子供が遊ぶと考えられる施設などの不備や河川、堤防、用水路などの管理が不徹底で事故にあったときは、それら公の営造物を管理する国や公共団体などに対し、国家賠償を請求することができます。
ただし、子供は注意力、判断力に乏しいため、事故に遭う際も過失があることが多く、賠償額は過失相殺で過失割合により減額されることが多いです。

■学校の事故
教師の過失や学校設備の不備などで、授業中や課外活動中などに事故に遭い怪我をした場合には、加害者と共に学校に対しても損害賠償が請求できることがあります。
ただし、生徒間の事故などにおいて加害生徒に賠償能力がないことがほとんどなので、賠償義務者は親権者となります。
国公立学校での場合は、教師個人の責任は問えず(もっとも、刑事責任を問える場合もありますが)、学校設置者である国や公共団体が賠償義務を負います。
学校事故では体育授業中の事故が多いです。争点は学校側の安全配慮義務、被害生徒の過失割合などが問題となることがほとんどです。

■セクシュアル・ハラスメント
職場において相手から性的暴行や性的いやがらせを受けた場合は、不法行為にあたり、加害者に慰謝料を請求できる場合があります。
どこまでの行為が不法行為となるかは明確な基準がなく、被害者が不快と思っただけで行為が成立すると考えるのは行き過ぎであるので、厚労省が具体的に示した指針を基準に判断されることが多いです。

■製造物責任
電化製品や自動車などの製品の欠陥により、消費者が生命、身体、財産に損害を受けた場合、製造者を相手に損害賠償を請求できます。例えば、電化製品の欠陥でやけどをした場合にはその製品が不良品だったための損失とやけどの治療費、慰謝料等も請求できます。
このような場合に損害賠償を請求するにあたって、民法の不法行為による責任追及では、製造者の過失の立証がかなり難しいという問題があります。そこで、消費者保護の立場から、製造者の無過失責任を制度化した製造物責任法(P L法)があります。

■名誉棄損
近隣所で、身に覚えのないうわさを流された、あるいはマスコミに自分を中傷するような記事を書かれた、というように自分の人格に対する社会一般の評価を低下させられた場合には、名誉権を侵害されたといえ、慰謝料等の損害賠償や謝罪広告の掲載等を請求することができます。

■プライバシー侵害
住居内を覗き見されたり、中での会話を立ち聞きされたりした時、あるいは手紙を読まれたり、私生活や個人情報を公開された場合には、プライバシー権を侵害されたといえ、慰謝料等の損害賠償を請求することができる場合があります。
プライバシー権は、人の内面の名誉感情(プライド)を保護するものとされる点で人の社会的評価を保護する名誉権と区別されています。したがって侵害行為の成立は、社会的評価を低下させられたことは必要としません。また、名誉棄損の場合には認められた謝罪広告掲載等の処分の請求も原則として認められていません。

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