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損害賠償請求の期限とは

■損害賠償請求権の時効とは?
損害賠償請求権には期限があり、この期限を過ぎるとその請求権は消滅します。いわゆる時効(=消滅時効)と呼ばれるもので、これは請求権について権利の不行使という事実状態が一定期間継続した場合に、この事実状態に則して権利関係を消滅させるという制度です。

このような時効制度が定められている趣旨は、①長期間継続した一定の事実状態が覆されると法律関係が不安定になるので、それを防止する必要がある(一定の事実状態の尊重)、②長期間が経過すると権利関係の立証に必要な証拠を収集するのが困難となるので、それを救済する必要がある(立証の困難性の救済)、③権利に眠る者は保護に値しない、というものがあります。

時効が成立すると、その効果はその権利を行使することができる日(起算日)にさかのぼる(遡及効)ので(民法144条)、消滅時効が成立すると起算日から権利を有していなかったことになります。
また、時効は当事者が時効を主張(援用)しなければ効果が生じない(同法145条)ので、消滅時効の条件が満たされたからといって自動的に権利が消滅するわけではありません。
さらに、時効には中断事由があり(同法147条)、一定の中断事由が生じた場合に、既に進行した時効期間は効力を失い、中断事由の終わった時から新たに時効期間が進行を開始することになります。例えば、10年間行使しなかったら時効により消滅するという権利を有していた時に、不行使のまますでに8年が経過していた場合において、時効中断事由が生じたならば、経過した8年間は全く無意味なものになり、中断事由がなかったならばあと2年で時効が完成していたのにもかかわらず、再度10年間待たない限り、時効は完成しないということになります。この中断事由は、「そのまま時効を進行させるのは妥当でない一定の事情」であるとされ、「裁判上の請求」、「差押え・仮差押えまたは仮処分」、「承認」の3つがこれにあたります(同法147条各号)。

また、消滅時効の類似の制度として「除斥期間」というものがありますが、除斥期間とは、権利を一定期間内に行使しないとその権利が消滅する制度をいい、消滅時効とは異なって援用する必要はなく、中断事由がない(=中断しない)、権利が遡及しないという点に違いがあります。そのため、時効と異なり、除斥期間を過ぎると自動的に権利が消滅します。

■損害賠償請求権の時効(消滅時効)の種類
不法行為や債務不履行などに基づく損害賠償請求権の時効は、請求権の発生原因ごとに異なります。ここでは主な損害賠償請求権の時効期間についてご紹介します。

・不法行為に基づく損害賠償請求権
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効に関する規定は民法724条にあります。

民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

つまり、不法行為による損害および加害者を知った時から3年(消滅時効)または不法行為の時から20年(除斥期間)権利を行使しないとき、請求権は消滅します。
「加害者を知った時」とは、判例によれば、「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時を意味するもの」とされ、たとえば、被害者が加害者の住所や氏名等を知らないため、損害賠償請求権を行使することが事実上不可能であった場合、これにあたらず、被害者が加害者の住所や氏名を確認したときには加害者を知った時に当たるとされています。
「損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時とされ、、当初予想しえた損害が事後的に生じた場合であっても、原則として最初の損害が発生した時から時効が進行します。もっとも、例えば事故当時に予想しえなかった後遺症がのちに発覚した場合は、その時から時効が進行します。

・債務不履行に基づく損害賠償請求
債務不履行に基づく損害賠償請求権の時効は、一般の債権として、民法167条1項に規定があります。

民法167条1項
①債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

つまり、本来の債務を訴求できる時(弁済期ないし履行期)から10年(消滅時効)権利を行使しないときは時効にかかり、消滅します。

・売買の瑕疵担保責任による損害賠償請求権
これは、民法570条が準用した566条3項に規定があります。

民法570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

民法566条3項
前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

しかし、これは買主が売買目的物に瑕疵があることを知った時から起算するため、買主が売買目的物の瑕疵を知らない間は期間が開始しないことになりますが、買主が売買目的物の瑕疵を知らない間はいかに期間が経過しても責任を負うというのでは、売主にとっては不測の事態が生じることになります。そこで、瑕疵担保責任の消滅時効の問題が生じますが、この点について判例(最高裁判所平成13年11月27日判決)は、瑕疵担保責任による損害賠償請求権が債権の消滅時効(民法167条1項)の規定により消滅するとの判断を示しています。
つまり、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、瑕疵を知った時から1年(除斥期間)または目的物を引き渡した時から10年(消滅時効)で消滅します。

・請負の瑕疵担保責任による損害賠償請求権
これは除斥期間として、仕事の目的物を引き渡した時または仕事終了時から1年ですが(民法637条)、建物が石造や土造、煉瓦造または金属造の場合は引き渡した時から10年、その他木造の建物や地盤の瑕疵については、引き渡した時から5年で消滅します(民法638条)。

民法637条
①前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
②仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。

民法638条
①建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
②工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。

・新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
新築住宅の売買契約及び請負契約において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)については引き渡しの日から最低10年間、瑕疵担保責任(補修請求権等)があります(住宅品質確保促進法)。

・自賠責保険における被害者の請求権
損害及び加害者を知った時から3年で時効にかかります(自動車損害賠償保障法19条)。

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