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過失相殺・損益相殺とは

■過失相殺と損益相殺
損害賠償制度は、債務不履行や不法行為など違法行為に基づいて損害が発生した場合に、その損害を填補して損害がなかった状態にするものです。そのため、すでに損害が填補されていたり、違法行為についての原因が被害者にもあった場合に、被害者が損害賠償全額を取得することはかえって不当な利得になるため、公平の観点から損害額の調整が行われます。
民事法では過失相殺と損益相殺制度によって、次のように損害賠償額を調整します。

(実際に支払われる損害賠償額)=(損害額)ー(過失相殺)ー(損益相殺)

■過失相殺
過失相殺とは、損害額を算定するにあたって損害を受けた者がその損害発生に過失があった場合、加害者に損害額の全部を負担させるのは不公平であるので、その被害者の席に割合に応じた額ないし割合を控除して損害の公平な分担を図る制度を言います。例えば、脇見運転をした結果、歩行者を引いてしまいましたが、それは被害者である歩行者が赤信号を無視して道路を横断したのも原因である場合、賠償額の算定にあたって被害者の過失割合分(例えば2割)を損害賠償額から減額することになります。
民法上の過失相殺に関する規定は、債務不履行に関しては同法418条、不法行為に関しては同法722条2項に定められています。

民法418条
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

民法722条2項
②被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

民法418条(債務不履行に関する規定)によると、「損害賠償の責任及びその額を定める」と規定されており、これは被害者に過失があった場合、裁判所は必ずその過失を考慮して損害賠償額を決める(=必ず過失相殺される)ということです。一方、民法722条2項(不法行為に関する規定)によると、「損害賠償額を定めることができる」と規定されており、裁判所は任意に過失相殺を認めることができるため、たとえ被害者に過失があったとしても加害者が損害賠償を全額支払わなければならないこともあるので注意が必要です。

なお、交通事故の場合、その事件数の多さから判例が蓄積され、被害者の過失割合を判定する基準ができています。保険実務、裁判実務で一番多く用いられている基準が「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)というもので、これには交通事故の典型的なパターンごとの過失割合と過失相殺について主張立証すべき事実が記載されています。たとえば、歩行者が、近くに信号もなく横断歩道もない道路を横断しようとして、自動車に引かれた場合、歩行者の過失割合の基本は2割とされています。これに、夜間かどうか、歩行者が児童や高齢者かどうかなどの修正要素を加味して、過失割合が出されます。もっとも、上記の基準も絶対的なものではなく、それぞれの事故におけるいろいろな事情を総合的に考慮したうえで、最終的には裁判所が決めることになります。
またその他にも、通称「青本」と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(編集・発行 日弁連交通事故相談センター)や通称「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(編集・発行 日弁連交通事故相談センター東京支部)という書籍も存在します。

■損益相殺
損益相殺とは、損害を受けたものが、その損害発生と同一の原因によって利益を受けた場合、損害賠償の全額を被害者が受けることになると二重の利得となるため、損害賠償額からその利益を控除して調整を図る制度を言います。たとえば、不法行為によって建物が焼失した場合、被害者に支払われた火災保険金額を、加害者から被害者に支払われる損害賠償額から控除することになります。 損益相殺は、民法の条文上には記載がありませんが、損害賠償が現実に被った損害の回復を目的としているものであることから、学説・判例上異論なく認められています。
ただし、被害者の損害によって得た利益のすべてが損害賠償額から除かれるわけではなく、(1)被害者に生じた利益が損害を原因として生じたものであること、(2)被害者に生じた利益が損害と同質性を有するものであること、という要件を満たす場合に損益相殺が認められると考えられています。以下で、損益相殺が認められるものとそうでないものの具体例をご紹介します。

・損益相殺が認められるもの(具体例)
①被害者の死亡後の生活費相当額
②各種社会保険給付金(給付の確定した労災保険法や健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法または国民年金法などに基づく給付金)
③所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金
④受領済の自賠責損害賠償額

・損益相殺が認められないもの(具体例)
①死亡者に支払われた生命保険金
②加害者の支払った香典や見舞金
③死亡した幼児の養育費
④搭乗者傷害保険の死亡保険金

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