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担保責任とは

■担保責任とは何か?
担保責任とは、瑕疵(通常備えているべき性質を欠いている状態)ある特定の物や権利などを給付した者は、これを取得した者に対して、その責任を負担すると言うものです。例えば、購入した建物が売買契約を結んだ当時からシロアリ被害にあっていたような場合、売主はその瑕疵についての責任を負います。これは、売主には完全な商品を売り渡す義務があるのにもかかわらず、瑕疵あるものを給付しておきながら、瑕疵がないことを前提とする対価ないし利益を得ることは不公平だと考えられているため認められている制度です。債務不履行責任が過失責任であったのに対し、この担保責任は無過失責任であるとされています。

「瑕疵」があるかどうかは、一般的抽象的に判断できるものではなく、契約内容と目的物の性質に応じて、個別具体的に判断されなければならないとされています。例えば、購入した土地の地中に、昔、解体された建物の基礎の残骸が残っていたとします。この場合、客観的に地中内に存在するもの自体は同じでも、土地の「瑕疵」にあたると判断される場合もありますし、逆に、「瑕疵」にあたらないと判断される場合もあります。
民法における担保責任は、売買(560条以下)や請負(634条以下)、遺産分割(911条以下)等について規定され、契約解除や代金減額請求、損害賠償等が認められています。なお、この担保責任が認められるのは買主が瑕疵について知らなかった(=善意)場合であり、瑕疵について知っていた(=悪意)場合は買主を保護する必要はないので、契約解除や代金減額請求、損害賠償等はできません。

■売買契約における担保責任
売買における担保責任には、大きく2種類あります。

①権利についての瑕疵(追奪担保責任)
・他人の権利を売買した場合(民法561~564条)
例えば、売買対象物が他人の物であった場合
・売買の目的物が数量の不足又は物の一部滅失(民法565条)
・売買の目的物に占有を内容とする他人の権利(地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権などの用益権)が付着している場合(民法566条)
・不動産担保権(先取特権又は抵当権)などによる権利喪失などの場合(民法567条)
例えば、売買目的物に抵当権が存在しているために、所有権を失う恐れがある場合

②物についての瑕疵
・瑕疵担保責任(民法570条)
瑕疵担保責任とは、売買の目的物事態に買主の気づかない欠陥がある場合に売主が負う責任のことで、売主の瑕疵担保責任が認められるためには、売買の目的物に隠れた瑕疵が必要です。「隠れた瑕疵」とは、一般的に要求される注意をしても発見できないような欠陥であること、すなわち、買主の善意無過失が必要で、例えば建売住宅の床下に欠陥等があった場合などがこれにあたります。

①、②において、契約の目的を達成できないときは契約解除が認められ、たとえそうでない場合でも代金減額や損害賠償が認められます。

なお、売主は無過失責任を問われるので、売主にとって負担となるものですが、売主と買主との契約時に、例えば「売主は買主に対し瑕疵担保責任を負わなくてよい」と合意すること(瑕疵担保責任免除特約)を取り決めすることもできます。この責任免除特約は、売主にとって負担が軽くなるものなので、売主はなるべく契約書のなかに入れたい条項でしょうが、他方、買主からすれば、問題となるような瑕疵がないならば、瑕疵担保条項が入っても売主は実際に困らないではないか、という考えもあり、結局は、免除特約を入れるか入れないかは、買主・売主の考えがどこで一致するかによるといえましょう。
ただし、このような責任免除特約を設定していても売主が瑕疵担保責任を負う場合が2つあります。1つ目が、瑕疵担保責任免除特約をたしかに双方で合意したが、判明した瑕疵が当事者の予想する範囲を明らかに超えていて、このような瑕疵まで責任免除するというのは当事者の合理的な意思からしても相応しくないと認められる場合です。2つ目が、売主が買主に対し瑕疵の存在を知りながら告げなかったような場合です(民法572条)。確かに、買主も瑕疵担保免責特約に合意したけれども、売主が瑕疵の存在を知りながら買主に告げなかったような信義誠実に欠ける場合には、売主の免責は認めないという趣旨です。

民法572条
売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

■請負契約における担保責任
請負については、瑕疵が請負の目的物(例えば注文した住宅に欠陥があった場合)や仕事の結果(例えば除染作業が不完全であった場合など)にあった場合、修補請求や損害賠償請求ができ、契約の目的を達成できない場合には契約解除ができますが、建物や土地の工作物については原状回復(工作物の撤去)は請負人にとって多額の費用を要することから、解除できないことになっています。 また、売買契約における担保責任と同様、請負人が担保責任を負わない特約を結んだ場合でも、請負人がその瑕疵を知りながら告げなかったとき、請負人はその責任を負うという規定があります(民法640条)。

■遺産分割における担保責任
遺産分割については、遺産分割によって取得した財産に瑕疵があった場合(例えば、遺産分割で家を取得したところ欠陥があったが、他の共同相続人が取得したマンションには何らの欠陥がなかった場合)、相続人間の公平から、瑕疵なき物を取得した相続人は、他の相続人に対し売主と同様、その相続分に応じて担保責任を負担することになっています。

いずれの場合も、担保責任を免除する特約は有効ですが、瑕疵の存在を知りながら告げなかった場合はこの特約は無効となります。また、担保責任の請求には、短期の一定期間の経過で権利が消滅(除斥期間)するので注意が必要です。

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