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債務不履行とは

■債務不履行とは何か?
私たちは現代社会で生活する上で日々、他者と様々な「契約」を結んでいます。そして他者との契約を成立させるためには「一定の行為をしなければならない」という「債務」を履行する必要があります。例えば、スーパーで買い物をする際、自分が購入したい商品を得るためにはその商品分の代金を支払わなければならないという債務を負うことになります。しかし、必ずしも相手方が債務を「確実に」履行してくれるとは限らず、ひょっとすると相手方が債務を履行してくれず不測の損害を被りかねません。そのため、このように債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合には、債務不履行としてこれによって一般に生ずるであろうと認められる損害の賠償を請求することができる制度が整備されています(民法415条)。

民法415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

■契約責任の拡大
民法においては「権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」という基本原則があり(民法1条2項 信義誠実の原則=信義則)、当然のことながら契約関係もまた信義則により支配され、債務の本旨に従った履行(給付)は、信義に従い誠実に行わなければなりません。その実質的根拠は、契約という特殊な接触関係あるいは信頼関係に入った以上、契約の当事者はそれぞれ相手方に対し、信義に従い誠実に履行することを期待するためです。
しかし、このような信義則の根拠が当事者の実質的関係にある以上、契約が締結に至っていない場合でも、契約が締結された場合に準じて、一種の契約責任を認める場合が出てきます。例えば、ある土地について売主から購入の勧誘がなされ、買主が多額の費用をかけて土地を調査したのにもかかわらず、契約締結の直前に売主が「やっぱり売ることはできない」と一方的に契約交渉を破棄したような場合です。契約締結までに至っていなくとも、すでに当事者間でやり取りがなされて契約締結に向けて準備するなど特殊な関係に入っており、相互に相手方の誠実な対応を期待・信頼して行動していたはずです。このように、契約の準備段階において過失があり、その結果として相手方の信頼が害されて損害を被った場合には、信義則上の注意義務違反として損害賠償責任を負う場合があります(契約締結上の過失)。これは信義則による契約責任の時間的な範囲の拡大といえるでしょう。
また、契約を締結し、相手方に対して一定の給付(例えば所有権の移転・引き渡しや代金支払いなど)を行っても、「債務の本旨に従った履行」とは言えない場合があります。例えば、工作機械の売買契約が締結された際、売主は代金の支払いと引き換えに工作機械の所有権を移転し引き渡しましたが、その工作機械がかなり特殊で説明なしに操作することは不可能といったような場合、買主は売主から操作の仕方に関する説明を期待します。このような契約目的である給付の実現に向けて付随的に果たすべき義務を付随的注意義務(付随義務)といい、もし、売主が説明義務を怠った場合、付随的注意義務違反として損害賠償責任を負うことがあります。この付随的義務違反の根拠にもやはり信義則があり、信義則により契約責任の範囲を給付義務のみならず、周辺的な部分にまで拡大されたと考えられます。
さらに、契約関係は信義則により支配されていることから、その相互信頼関係により、お互いに相手方の生命、身体、財産を侵害しないように配慮する注意義務を負っているとも考えられます。したがって、このような契約相手の生命、身体、財産を侵害した場合には、信義則を根拠に契約責任として損害賠償責任が課せられます(安全配慮義務違反・保護義務違反)。
安全配慮義務は、従来、法律上明文の定めが無く、裁判所が下した判例の下に認められてきたものでしたが、平成20年3月から施行された労働契約法(5条)により、従業員の安全への配慮が法律上に明記されました。

労働契約法第5条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

■債務不履行の類型
債務不履行には次の3つがあります。

・履行遅滞
履行遅滞とは、履行が可能なのに債務者が履行期までに履行しないことを言います。例えば、貸金について、借主が貸主に対して約束の支払期日までに約束の金額を返済しなかった場合、その借主は履行遅滞の責任を問われることになります。
履行遅滞は、以下4つの要件を充たす場合に成立します。

①履行が可能であったこと
②履行期を経過しても債務の履行がされなかったこと
③履行がされなかったことについて債務者に帰責事由があること(民法の条文上には記載がないが、実務上、要求される)
④履行がされなかったことが違法であること(「違法」とは、刑罰を科されるような場合だけではなく、履行しないことについて法律上正当な理由がない場合(例:債務者に留置権や同時履行の抗弁権がある場合)も含む)

履行遅滞が成立し、契約を解除しない場合、履行の請求や損害賠償請求(遅滞賠償、填補賠償)、契約の解除を解除した場合でも損害賠償請求(遅滞賠償、填補賠償)ができます。

・履行不能
履行不能とは、債務者の故意または過失によって債務を履行することができなくなった場合を言います。例えば、家屋の売買契約を締結した後、家屋の売主が不注意で家屋を全焼してしまい、買主に引渡せない場合などです。
履行不能は、以下3つの要件を満たす場合に成立します。

①債務成立後に債務の履行が社会通念上不可能となること(「不可能」とは、物理的に履行が不可能になった場合だけでなく、事実上不可能になった場合も含まれる)
②履行が不可能になったことについて債務者に帰責事由があること
③その不能が違法であること

履行不能が成立した場合、契約の解除の有無にかかわらず目的物に代わる損害賠償請求(填補賠償)ができます。

・不完全履行
不完全履行とは、形の上では債務の履行としての給付がなされましたが、その給付が債務の本旨に従った完全な履行ではない場合を言います。例えば、ある商品を100kg仕入れたのにもかかわらず、80kgしか納入されなかったような場合です。しかし、このような追完の可否の例とは態様が異なり、例えば、納入した牛が病気持ちだったために他の牛も病気になってしまった場合などの拡大損害(積極的債権侵害)が生じた際も、不完全履行と認められます。
不完全履行は、次の3つの要件を満たした時、成立します。

①債務の履行はあったものの履行が不完全なものであること (数量、品質に問題がある場合や安全配慮義務など付随義務が完全でない場合など)
②履行が不完全であることについて債務者に帰責事由があること
③不完全な履行がなされたことが違法であること

不完全履行が成立した場合、取りうる手段としては追完が可能の場合、履行遅滞と同じ効果が生じ、追完が不可能な場合、履行不能と同じ効果が生じます。拡大損害の場合は相当因果関係の範囲内で損害賠償請求が可能です。

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