無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

損害賠償請求とは

■損害賠償とは何か?

損害賠償とは、自己の行為により相手が被った不利益を償うことを言います。よく「慰謝料」と混同されがちですが、「慰謝料」は精神的苦痛に対する損害賠償を意味し、損害賠償よりも狭い意味で用いられると考えてよいでしょう。

損害の方法としては、一定額の金銭の支払い、つまり金銭賠償が原則とされていますが(金銭賠償主義 民法417条・722条1項)、損害賠償の目的はあくまで損害の回復や填補にあることから名誉棄損の場合には金銭賠償の代わりに、あるいは金銭賠償とともに裁判所が加害者に対して名誉を回復するのに適当な処分を命じることができるとされています(民法723条)。新聞での謝罪広告の掲載がこの一例として挙げられます。

※民法723条
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

■損害賠償の根拠は?

損害賠償義務の発生原因は大きく2つに分けられ、不法行為に基づくもの(民法709条)と債務不履行に基づくもの(民法415条)があります(その他、特別法上の損害賠償責任もあります)。

不法行為とは、故意または過失により他人の権利・利益を侵害した場合に、損害賠償義務が生じるという制度です。一方、債務不履行は契約当事者が債務の本旨に従った義務履行をしない場合に損害賠償義務が生じます。

※不法行為の詳しい記事はこちら

そのため前者は、通常、契約関係等の特別な関係にない者同士の間で生じる問題であり、逆に後者は契約を締結して特殊の関係に入った者同士の間で生じる問題であると言えます。

ただし、不法行為も債務不履行も法秩序に反する「違法行為」という点では共通しているので、両者の発生原因がともに認められる場合、それぞれの請求権に基づいて損害賠償請求を行うことができます(請求権の競合)。

両者に関して、ここでは簡潔な説明にとどめ、のちに詳しく見ていくこととします。

■損害にはどのような種類があるか?

損害とは、実務上、加害行為がなかった場合の利益状態と加害行為がなされた場合の利益状態との差であるとされ、人身事故が起きた場合などで被害者が加害者へ損害賠償を請求できるものとしては、財産的損害と精神的損害の2種類があります。

損害とは、実務上、加害行為がなかった場合の利益状態と加害行為がなされた場合の利益状態との差であるとされ、人身事故が起きた場合などで被害者が加害者へ損害賠償を請求できるものとしては、財産的損害と精神的損害の2種類があります。

・財産的損害

財産的損害とは、人身事故を例に挙げると、人身事故がなかった場合の財産状態と人身事故に遭ってしまった場合の財産状態の差を意味し、これは積極的損害と消極的損害に分類できます。

積極的損害とは、物が壊れたというように既存財産の減少という現実の損害をいいます。例として、治療費や入院費、葬儀関係費用、弁護士費用などがこれにあたります。

一方、消極的損害とは、不法行為や債務不履行がなければ得られたであろう利益の損失を言い、例えば、休業損害(入院・通院のために、被害者が労働できなかった場合における現実の収入減)や後遺障害あるいは死亡による逸失利益(事故がなければ得られたであろう利益(=得べかりし利益))などがあります。

・精神的損害

精神的損害とは、財産的損害と同じように考えると、人身事故がなかった場合の精神状態と人身事故に遭ってしまった場合の精神状態との差を意味し、一般的には慰謝料と呼ばれることが多いでしょう。

しかし現実問題として、そのような人の精神状態の差を見極めることは不可能に近く、仮に見極められたとしても,事件ごとにその損害の金銭的評価を行うことは困難であると言わざるを得ません。そのため実務上は.裁判例等の積み重ねによって,慰謝料の金額については一定の基準が設けられています。

例えば、交通事故で傷害を負い、2か月入院した後に8か月通院したという場合には,194万円分の慰謝料を請求することができます(なお、具体例として挙げた数字は弁護士基準(赤い本 民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)を基に算定しました)。

慰謝料の額は、離婚や交通事故などケースによって大きく異なるので、慰謝料の算定をご依頼される方は最寄りの弁護士事務所へのご相談をお勧めします。

■損害賠償請求権の時効

時効制度は、事実状態が継続することで、権利を取得したり(取得時効)、権利が消滅したり(消滅時効)する制度です。時効は、時効によって利益を受ける者が時効を「援用」(主張)することで初めて効果が生じ、法定の一定期間が経過すれば当然に権利を取得したり消滅したりするわけではありません(民法145条)。

また時効には、時効が進行中にそのまま進行させるのは妥当でない一定の事由が生じた場合、それまで経過した期間をなかったものとして新たな時効を進行させる「時効の中断」という制度があります(民法147条以下)。

消滅時効と類似した制度として「除斥期間」がありますが、除斥期間は消滅時効と異なり、「援用」も「中断」もありません。

損害賠償請求権にも時効制度が適用されるため(もっとも、損害賠償に関してはもっぱら請求権の消滅時効が問題となります)、被害者はいつでも損害賠償請求ができるとは限りません。また、民法上、不法行為に基づくものや債務不履行に基づくもの、担保責任にも基づくものなど、請求権の発生原因ごとに時効期間が異なり、特別法上の損害賠償請求権についてはその特別法で消滅時効が定められていることもあるので注意が必要です。

ここでは、主な損害賠償請求権の時効期間についてご紹介します。

・不法行為に基づく損害賠償請求権

不法行為による損害および加害者を知った時から3年(消滅時効)または不法行為の時から20年(除斥期間)権利を行使しないとき、請求権は消滅し得ます(民法724条)。

「加害者を知った時」とは、加害者の住所や氏名を確認し、請求が事実上可能となった時点とされ、「損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時とされています。したがって、例えば事故当時に予想しえなかった後遺障害がのちに発覚した場合は、その時から時効が進行します。

・債務不履行に基づく損害賠償請求

一般の債権として、本来の債務を訴求できる時(弁済期ないし履行期)から10年(消滅時効)権利を行使しないときは時効にかかります(民法167条)。

・売買の瑕疵担保責任による損害賠償請求権

可視を知った時から1年(消滅時効)または目的物を引き渡した時から10年(除斥期間)で消滅します(民法566条3項、570条)。

・請負の瑕疵担保責任による損害賠償請求権

これは除斥期間として、仕事の目的物を引き渡した時または仕事終了時から1年ですが(民法637条)、建物が石造や土造、煉瓦造または金属造の場合は引き渡した時から10年、その他木造の建物や地盤の瑕疵については、引き渡した時から5年です(民法638条)。

・新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例

新築住宅の売買契約及び請負契約において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)については引き渡しの日から最低10年間、瑕疵担保責任(補修請求権等)があります(住宅品質確保促進法)。

・自賠責保険における被害者の請求権

損害及び加害者を知った時から2年で時効にかかります(自動車損害賠償保障法19条)。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、損害賠償請求相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で損害賠償請求関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

損害賠償請求相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から損害賠償請求関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。