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交通事故に基づく損害賠償請求

■人身事故による損害賠償額の算定
交通事故で被害者が怪我あるいは死亡した場合、加害者に対して請求できる損害は、①積極損害、②逸失利益、③慰謝料があり(④過失割合を除いた分が損害賠償合計額)、主な内容は以下の通りです。原則として、怪我をした場合は被害者、死亡した場合は相続人が被害者の損害賠償請求権を相続することになります。
具体的な損害賠償額については公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部の公表している「交通事故損害賠償額算定基準」が1つの目安になります(以下の具体的金額は同基準平成26年版より)。

①積極損害
積極的損害とは、物が壊れたというように既存財産の減少という現実の損害をいい、要は、交通事故で怪我をすると、病院で治療を受けたり、場合によっては入院をすることになりますが、その際に被害者が支払った費用や、今後支払うことになる費用のことをいいます 。積極損害として認められるのは以下のようなものがあります。

・治療費(必要かつ相当な実費全額が認められる)
・入院期間中の付添費
近親者の付添人は1日6500円の付添費が認められます。医師の指示や受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば、職業付添人の費用は認められます。
・入院雑費 1日1500円
・葬儀費用(死亡した場合)

原則150万円ですが、これを下回る場合は実際に支出した額が認められます。香典は相殺は行わず、香典返しは損害として認められません。

・損害賠償関係費 診断書等の文書料
・弁護士費用 認容額の10%

それ以外にも通院交通費や将来の介護費、装具等購入費など、必要に応じて積極的損害として認められます。

②消極損害
消極損害
逸失利益とは、本来事故がなければ得られたであろう給与・収入等の利益を言い、「得べかりし利益」といわれるもので、損害賠償の対象となるものです。

逸失利益の算定に当たっては、傷害の場合、原則、現実に支給されている給与等があればこの年収額を基準に、労働能力喪失率(後遺障害別等級表・労働能力喪失率を参考に、職業、年齢、性別、事故前後の稼働状況等を勘案して算出)を掛け合わせます。
死亡の場合、現実に支給されている給与等があればこの年収額を基準に、就労可能年数に対応した中間利息を控除する係数を掛け合わせるとともに(ライプニッツ係数、将来支払われるであろう給与分を前もって一括してもらうことになるので、その間の利息分を控除する)生活費を控除します(生存していたのなら要した生活費分を控除)。

・傷害の場合
〔後遺障害による逸失利益〕=〔基礎収入額(事故当時の現実収入額)〕×〔労働能力喪失率〕×〔労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数〕

・死亡の場合
〔死亡による逸失利益〕=〔基礎収入額(事故当時の現実収入額)〕×(1-生活費控除額)×〔就労可能年数に対応するライプニッツ係数〕

消極的損害には休業損害(受傷により就業できずに休業したため、現実に喪失した収入)も含まれ、〔休業損害〕=〔1日当たりの賃金(収入)〕×〔休業日数〕という式を用いて算出します。

③慰謝料
慰謝料とは、被害者の精神的・肉体的な苦痛を金銭に換算したものですが、特に精神的苦痛を数値化するのはなかなか難しいものです。そのため、実務上、数値化の基準として次の3つがあります。

(1)自賠責保険基準
法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準で、3つの基準の中で一番低く設定されています。これは、自動車を運転する人であれば強制的に加入させられる自賠責保険を根拠にしています。

(2)任意保険基準
任意保険各社は、交通事故についてそれぞれ累積させてきた過去のデータを持っています。そのデータによって独自に作り出した積み重ねによって独自に作り出した基準が任意保険の基準です。

(3)弁護士基準(裁判所基準)
過去の判例を基に設定された基準で、3つの基準の中で最も高く設定されています。

また、交通事故の慰謝料は正確には(ⅰ)入院慰謝料(ⅱ)後遺障害慰謝料(ⅲ)死亡慰謝料の3つに分類されます。

(ⅰ)入院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故で入院あるいは退院後も通院を強いられた場合に、被害者が被った肉体的・精神的な損害を賠償するためのものです。要は、被害者が交通事故によって怪我を負った場合には、長期間に渡って苦痛に耐える必要が生じたり、検査・リハビリを余儀なくされたりしますが、これらの損害に対する迷惑料のようなものです。交通事故におけるこの入通院慰謝料の金額は、入通院を強いられた期間と怪我を負った部位や怪我の程度により決定されます。

(ⅱ)後遺障害慰謝料
後遺症状とは、交通事故の受傷により治癒しないまま残ってしまった機能障害、神経症状などのことです。このような後遺症状には、ムチ打ちの痛みや手足の痺れといった比較的軽微なものから、足が動かなくなってしまったといった重度のものまで、幅広い症状が含まれます。後遺障害が残ってしまった場合には、苦痛が残ってしまったり、外見の悪さ、生活への悪影響が残ってしまったりしますが、後遺障害慰謝料とは、これらの精神的損害を賠償するものです。

(ⅲ)死亡慰謝料
被害者が死亡した場合、その遺族には慰謝料が支払われることになります。この死亡慰謝料は、被害者本人に対する慰謝料と、遺族に対する慰謝料とに分かれています。なお、これは一応の目安であり、個別具体的な事由によって増減されます。

被害者本人に対する慰謝料
・一家の支柱 2800万円程度
・母親、配偶者 2400万円程度
・その他(独身の男女、子供、幼児等) 2000~2200万円程度

遺族に対する慰謝料(上記基準(1)を採用、(2)(3)はいずれも不明確)
・請求権者が1人 750万(550万)円
・請求権者が2人 850万(650万)円
・請求権者が3人以上 950万(750万)円

※なお、数字は「被害者に被扶養者がいる場合」を意味し、()内数字は「被害者に被扶養者がいない場合」を意味する

よって、慰謝料は(1)~(3)の基準のいずれかを用いて(ⅰ)~(ⅲ)の合計で算出します。

④過失相殺(過失割合)
以上のように算定された金額に対して、被害者にも損害発生について過失がある場合は過失相殺されて減額されます。
この過失相殺は、事故の態様によって客観的に決まるものですが、当該決定にあたっては警察が行う現場検証の資料(実況見分調書)が最も重要な資料となります。
交通事故を起こした場合、まずは警察を呼ぶのが通常ですが、交通事故で万一、被害者が怪我をしたというような人身事故である場合、警察は詳細な現場検証を行い「実況見分調書」という、交通事故現場の状況を記載した書類を作成します。例えば、被害者の車が加害者の車から追突されて被害者が怪我をした場合、警察はどちらが、どの方向からぶつかったのか、スピードはどれくらいだったか、車はどの程度、損傷したかなどを調べ、これを記録化します。

交通事故において当事者双方に過失責任があり、かつ損害賠償が発生する交通事故においては、通常の場合、「過失割合」は、この実況見分調書や過去の裁判例(これをまとめたものが『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(判例タイムズ社))をもとに、その当事者が加入している保険会社の話し合いで決められます。
しかし、保険会社が提案してくる内容に従う必要はありません。保険会社は任意保険基準で示談金を決めていくので、弁護士や裁判所が用いる弁護士基準(裁判基準)とは割かし少額になります。そのため、訴訟を提起して裁判所で争うか、弁護士を付けて保険会社との交渉に臨むことをおすすめします。

■物損事故による損害賠償額の算定
物損事故とは、被害者に怪我などはなく、車両などの物に損害がでた場合に処理される交通事故の種類の一つです。
例えば、車体がへこむ、キズがつく程度の軽度なものや、横転して原型をとどめないほどメチャメチャになった廃車事故まで、その事故様態はさまざまですが、幸い怪我人が出なかった事故は全て物損事故として処理されます。物損事故で壊れるのは車だけでなく、電柱や民家、ガードレールも衝突によって壊れた場合なら、やはり物損事故扱いになります。

とは言え、物損事故は加害者の責任の重さの点で人身事故とは明らかな差があります。人身事故は怪我をした場合は後遺障害慰謝料、死亡した場合は死亡慰謝料、また損害の大きさに応じて逸失利益などを支払わなくてはならず、損害賠償額は非常に高額となります。一方、物損事故の場合、原則として被害にあった車などの修理費用等のみが損害賠償の対象になります。

物損事故で生じた損害賠償として認められるものは以下の通りです。

・修理費
適正な修理費相当額が認められます。車両事故で、修理費が買替費用も含めた車両の時価より高い場合には全損となり、買替差額が認められます。
・評価損
車両事故で商品価値の下落が見込まれる場合に認められます。
・代車料
修理期間中等に、代車を利用した場合に認められます。
・休車損
営業車の場合、相当な修理期間中等に認められます。
・その他車以外の物に対する損害

また、物損事故は人身事故の場合と同様、被害者の過失割合を算定して損害賠償額を決めていきます。

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