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秘密証書遺言

■秘密証書遺言とは何か?

秘密証書遺言はひとつの遺言の方式で、遺言内容を秘密にしたまま公証役場に提出し、その存在を証明してもらうことができます。内容を誰にも知らせずに作成することができ、改ざんなどの心配がほとんどないというメリットがある一方で、自筆証書遺言の時と同様、些細な記載の不備により遺言そのものが無効となってしまうよいう危険性もあり、また、開封時に家庭裁判所で検認を受けなくてはならないというデメリットもあります。つまり、公正証書遺言ほどの確実性はありません。遺言に内容を誰にも知られたくなくて、さらに遺言の実行を確実にしたい場合に用いられる方法であるといえます。

■作成の手順

秘密証書遺言の作成手順は民法970条により以下のように定められています。

970条① 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印鑑をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人および証人二人以上のまえに封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その書類を提出した日付及び遺言者の申述を風刺に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

基本的にはこの条文に定められたとおりに手順を踏めば問題ありませんが、もう少し詳しく作成の手順を説明していきます。

(1)遺言者が遺言を作成し、署名押印する

遺言証書遺言のように全文を手書きする必要はないため、ワープロで作成してもよいことになっています。手書きの場合にも、使用するペンや用紙には法律上の規定がありません。ただし、改ざんのリスクを考慮して、鉛筆やシャープペンシルなどの筆記用具は避け、ボールペンや万年筆などを使うのが無難です。紙は耐久性に優れたものが好ましいでしょう。日付に関しては、公証人が封筒に日付を記載するので記入していなくても無効にはなりませんが、記入しておいたほうがよいでしょう。署名押印がない場合は無効となるので注意しましょう。

(2)遺言を封筒に入れ、遺言者が封印をする

遺言を書き終えたら、封筒に入れて封印をします。このとき、遺言書の印影と封印に用いられた印影が異なっていると遺言が無効となってしまうので気を付けてください。

(3)遺言者が、公証役場で公証人と証人の前に封筒を提出し、事故の遺言であることと住所氏名を申述する

遺言作成には2人以上の証人が必要となりますが、遺言の内容については証人にも秘密にできます。ただし、判断能力や客観性が求められるため、次の人は証人になることができません。
①未成年者(20歳未満の未婚者)
②推定相続人や受遺者(遺産を受け取る人)、それらの人の配偶者や直系尊属(祖父母・父母・子・孫)
③公正証書遺言を作成する公証人の配偶者、4親等以内の親族、公証役場の関係者
なお、証人がいない場合、希望すれば司法書士や弁護士などの専門家に証人になってもらうことができます。公証役場では、遺言者は公証人と証人の前で、封筒の中身が自分の遺言書であるということ、それから自分の住所と氏名を申述します。その後、公証人が封筒に提出日と申述内容を記載し、遺言者、証人がそれぞれ署名押印します。これで秘密法所遺言の手続きは終了となります。

■秘密証書遺言を書くときの注意点

秘密証書遺言を書くときは遺言者以外のひとが中身を確認できないので、不備に気を付けなくてはなりません。遺言書を書く上での注意事項は以下の通りです。

・押印署名する

遺言書の末尾には、必ず署名・押印します。氏名は本人を特定可能なものであれば有効とされ、通称や苗字のみでもよいことになっていますが、万一の場合のトラブルを考慮すれば、戸籍通りのフルネームを記すのが無難でしょう。また、押印については、実印のみに限らず、認め印や拇印を使用することもできます。ただし、こちらも本人であることが証明しやすいよう、可能であれば実印を使ったほうがよいでしょう。

・訂正の仕方

遺言中に誤りが見つかった場合や、足りない情報があった場合には、遺言書尾の一部を訂正することができます。このときの訂正方法は法律で規定されているので注意しましょう。訂正の手順は以下の通りです。
①訂正・変更する箇所に印をつけ、訂正する。加入の場合は加入の記号を入れ、訂正の場合は訂正箇所を二重線で削除し、正しい文字を記入する。
②訂正箇所に押印する。なお、印鑑は遺言書の最後に使用したものを用いる。
③訂正箇所の欄外に「本行〇字削除」、「本行〇字加入」というように付記する。もしくは、遺言書の末尾に「〇行目の〇〇を削除し〇〇と訂正」のように付記する。
④付記した箇所に署名する。

・封筒に入れ、封印する

遺言書が完成したら、変造されるのを防ぐために封筒に入れ、封じ目に押印します。発見時に遺言書であると分かるように、「遺言書」などの表書きをしておきましょう。

■遺言書を記入するうえでの注意事項

・財産が特定できるよう、明確に書く

誰にどの財産を与えるのかをはっきりと書くことで、無用なトラブルが起こるのを防止しましょう。たとえば不動産について記入する際は、登記事項証明書の記載通り具体的に記すのが基本です。株式については会社名と株数、預貯金の場合は銀行口座や支店名、口座の種類、口座番号を明記し、特定できる形で記入しましょう。ただし、預貯金をすべて一人に与える場合には、「遺言者名義の預貯金の全部」のように書けば十分です。

・不動産は、「相続させる」と書く

相続人に財産を与える場合には、「遺贈する」「相続させる」といった書き方をするのが基本ですが、不動産の場合は「相続させる」と書きましょう。どちらの書き方でも財産を与えることはできますが、不動産について「遺贈する」ではなく「相続させる」と書くことには次のようなメリットがあります。
①相続人単独で移転登記ができる。「遺贈」だと他の相続人と共同申請することになり、手続きの手間やトラブルのリスクが生じるが、「相続させる」ならそういった心配がない。
②移転登記の際の税金対策になる。「相続」の場合は、移転登記の際の登録免許税が不動産評価額の0.4%に軽減される。

・遺言執行者を指定する

遺言執行者は指定しなくても構いませんが、指定する場合には、その人の住所・氏名を記載します。遺言執行者は、遺言内容を第三者の立場から忠実かつ公平に実行し、相続をスムーズに進める役割を持ちます。

・言葉を添える

特定の相続人が極端に多く取り分を得るような場合は、その理由がわかるよう、具体的な内容、経過を記入しておきましょう。トラブル防止の面で、こうした工夫が役に立つ場合があります。

■秘密証書遺言の作成にかかる費用

内容を公証人に明かさないという性質上、秘密証書遺言の作成費用は目的の財産額に関係なく定額となっており、1万1000円です。

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