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公正証書遺言

■公正証書遺言とは?

公正証書遺言書は、公証人によって作成され、公証役場で保管されます。したがって、公正証書遺言は作成過程での不備やその後の改ざんなどの心配がなく、最も安全で確実な遺言の方法であるといえます。また、自筆証書遺言のように開封時に家庭裁判所の検認を受ける必要がないという利点もあり、近年利用者が増えています。書面の作成などは公証人に任せることになりますが、今回は公正証書遺言を行うためにすべき事をご説明します。

■事前準備の手順

(1)遺言書の原案を考える

誰にどの財産を与えるかなどといった基本的な考えをまとめておきましょう。メモなどにまとめておくとよいでしょう。

(2)証人を2人確定する

公正証書遺言の作成には2人の証人が必要となります。遺言内容という、秘密にすべき事柄を知られることになりますので、この証人は信頼できる人物に依頼することが重要です。また、証人には客観性が求められるため、以下の条件に該当する人は証人になることができません。
①未成年者(20歳未満の未婚者)
②推定相続人や受遺者(遺産を受け取る人)、それらの人の配偶者や直系尊属(祖父母・父母・子・孫)
③公正証書遺言を作成する公証人の配偶者、4親等以内の親族、公証役場の関係者
なお、公正証書遺言書の作成を弁護士や信託銀行などに依頼した場合、希望すれば証人になってもらうことができます。

(3)公証人に依頼し、打ち合わせをする

公証役場に出向いて遺言の原案を伝えます。遺言の内容によっては電話やFAXで連絡することもできます。そして、作成日の日時などを決定しましょう。なお、遺言内容によりこの打ち合わせが複数回必要になる場合があります。

(4)必要書類を準備する

公証人に指示された書類をそろえ、事前に届けるか、FAXします。遺言書作成に必要となるのは、以下の書類です。
・遺言者の実印と印鑑証明書
・戸籍謄本(もしくは戸籍抄本や住民票)
・不動産登記事項証明書
・固定資産税評価証明書
・財産目録
・その他、公証人に指示されたもの

■遺言証書作成当日の流れ

(1)証人とともに公証役場に行き、遺言書を作成する

選んだ証人2人と一緒に公証役場に行き、証人と公証人の前で遺言内容を口述します。公証人は、そこで口述された遺言内容を法で定められた方式で文章化し、遺言者と証人の前で読み上げます。内容に間違いがないことを確認し、そのあとで遺言者・証人・公証人の全員が署名押印すれば完成です。遺言者が署名できない場合には公証人がその理由を付記し、遺言者の署名の代わりとすることができます。それから、病気等の理由により公証役場に行けない場合には、公証人に出張してもらい、自宅や病院で手続きを行うこともできます。

(2)遺言書の完成

公正証書遺言書の原本が公証役場に保管されます。遺言者には正本が渡されます。謄本が必要な場合は、請求すれば交付させることができます。

■公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には、以下の料金の合計額が必要になります。ただし、弁護士などに作成を依頼するときには、別途手数料が必要です。

・証書の作成料金

目的の価格が高くなると作成費用も高くなります。具体的には、目的の価格が100万円までなら5000円、200万円までなら7000円、500万円までなら1万1000円、1000万円までなら1万7000円、3000万円までなら2万3000円、5000万円までなら2万9000円、1億円までなら4万3000円の費用がかかります。目的の財産が1億円を超える場合は、目的財産1億円分の証書作成額(4万3000円)と加算額がかかります。加算額は、目的の財産が1億円を超え、5000万円増えるごとに発生し、目的の財産が3億円までの場合は1万3000円、10億円までの場合は1万1000円、100億円超の場合は8000円になります。例えば、目的の財産が3億円の場合、作成料金は4万3000円+1万3000円×(3億円ー1億円)÷5000万円=9万5000円となります。

・遺言手数料

目的の財産が1億円以下の場合、1万1000円の遺言手数料がかかります。しかし、目的の財産が1億円を超える場合、この料金は発生しません。

・役場外出張の費用

公証人に出張を依頼した場合は、日当2万円(4時間以内の場合は1万円)、旅費がかかります。また、病床執務手数料には証書作成料金の2分の1が加算されます。

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