無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

敷金返還を求める場合の内容証明

内容証明の書き方


敷金でもめた場合まずするべきことは「話し合い」です。家主さんに電話し、交渉します。
何度かの話し合いで決着がつかない場合は、「内容証明郵便」という手段があります。

◆内容証明郵便とは?そしてその効果とは?
「内容証明郵便」というと、敷金返還請求以外にも、クーリングオフや貸金の督促状などに使われることが多いためか、裁判手続の一種だと誤解されている方もたまにいらっしゃるのですが、法律的には、「手紙を出したこと」「手紙の日付」「手紙の内容」を証明してくれる、「ただの郵便」です。
但し、手紙を送ったこと・その手紙の内容が証拠として残るので、「言った、言わない」のトラブルを防止できます。
証拠として残るので、後日裁判等の証拠として採用されることも多いのです。
また、司法書士・弁護士・行政書士等の代理人名義で出すと、相手方に心理的プレッシャーをかけることができます。
このような実質的な効果があるため、つまりは、相手方に「宣戦布告」する意味でよく使われます。

◆内容証明郵便を作成するときの「ルール」
内容証明郵便については、書式等、送付の仕方などでいくつかのルールがあります。
文字数・行数の制限がある
1枚につき、1行20文字×26行以内。または、1行26文字×20行以内。
手書きで作成する場合は、市販の「内容証明郵便用紙」があります。
差出人(自分)、受取人(相手方)の住所・氏名を必ず書く。
以下、内容証明の例を記載しておきます。
通知書

〒123-4567
○○県B市△△町1番1号
佐藤A男殿

(通知人)
□□市○○町2-2
 鈴木B子

拝啓
私は貴殿に対し、以下の通り請求します。・・・・・


・封筒に書く宛先・差出人の記載は、(2)と完全に一致させる。
普通の手紙と同じように、内容証明郵便を送る封筒の表面に
受取人の住所・氏名
裏面に自分の住所・氏名
を書きますが、封筒に書く住所・氏名と、手紙内に書く住所・氏名とが、完全に一致している必要があります。
上の例で言えば、表面には「B市△△町1番1号 佐藤A男殿」と略すのではなく、「○○県B市△△町1番1号 佐藤A男殿」と書いてください。

・2枚以上になる場合は、必ず契印(割り印)をする。
1枚ずつ、ページとページの間に割り印をします。
使う印鑑は三文判で大丈夫です。実印である必要はありませんが、シャチハタはダメです。

◆内容証明郵便の出し方
内容証明郵便は同じ内容のものを3通作成します。
1通は相手への送付用、1通は自分の保管用、1通は郵便局の保管用です。

封筒(あて先と自分の住所・氏名を書いたもの)
郵便代

内容証明郵便を扱っている郵便局は限られているので、内容証明郵便を扱っているかを確認の上、内容証明郵便を送付しましょう。

また内容証明郵便を送付する際には 「配達証明つき」にすることがとても重要です。
裁判で、「受け取っていない」と相手に主張されたときに、「配達証明」をつけることで反論できるようにするためです。

法律上の意思表示は、一部の例外を除いて「相手方に到達した時からその効力を生ずる。」(民法97条 到達主義)とされていますので、相手に到達したことを証明できないと、せっかく内容証明郵便を送っても無意味になってしまう場合があります。
相手にきちんと配達されると、「配達したことを証明します」というハガキが送られてきますが、これも裁判所に提出する証拠の一部になりますから、大切に保管しておきましょう。

◆配達証明の郵便代(配達証明付の場合)
970円+250円×(枚数) で計算します。
1枚なら、970+250×1=1,220円
2枚なら、970+250×2=1,470円 となります。
速達代は、別途かかります。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、敷金返還・賃貸契約相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で敷金返還関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

敷金返還・賃貸契約相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から敷金返還関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。