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貸主が負うべき修繕・借主が負うべき修繕

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の基準では、以下のような箇所の修理費用は、(借主の不注意等による場合を除き)すべて大家さんが負担すべきとされています。

【 貸主が負担すべき修繕 】
・畳の裏返し、表替え
・フローリングワックスがけ
・家具の設置による床・カーペットのへこみ・設置跡
・畳の変色、フローリングの色落ち(日照により発生したもの)
・たばこのヤニによるクロスの汚れ
・TV・冷蔵庫の後部壁面の電気ヤケ
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴
・クロスの変色(日照により発生したもの)
・網戸の張替え
・部屋全体のハウスクリーニング
・トイレ・台所の消毒
・浴槽・風呂の取替え
・玄関の鍵の取替え

【 借主が負担する修繕費 】
・引越し作業で生じたひっかきキズ
・畳の変色、フローリングの色落ち(窓を開けっ放しにして雨が吹き込んだ等借主の不注意により発生したもの)
・キャスター付のいす等によるフローリングのキズ、へこみ
・台所の油汚れ(手入れ不十分によるもの)
・結露を放置したことによるカビ・シミ
・壁等のクギ穴・ネジ穴(重量物の掲示のためのもの)
・天井に直接つけた照明器具の跡(あらかじめ設置された証明器具用コンセントを使用しなかった場合)
・クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食
・ペットによる柱等のキズ
・手入れ不十分によるガスコンロ等の油汚れ
・風呂・トイレ・洗面台の水垢・カビ等

注意すべきなのは、敷金というのは、あくまで借主から大家さんへ「預ける」だけであり、原則として借主のお金である。
通常の常識の範囲内においてきれいに使用している限り、退去時に全額返還してもらえるということです。

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