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司法書士の業務

司法書士の業務は、大きく分けて(1)法律事件の解決、(2)書類作成業務、(3)登記業務、の3つです。そして、司法書士の業務は、(1)と(2)の一定の範囲で弁護士のおこなう法律業務と重複します。

法務大臣から認可され、司法書士会の認定を受けた司法書士(認定司法書士といいます)は、140万円以下の事件(簡易裁判所で審理される事件)について、弁護士と同じ権限を有します。したがって、司法書士は、弁護士と同じように、あなたの代理人となって相手方と交渉や調停をしたり、相手方に対して裁判を起こすことができます。

次に、司法書士は様々な法的文書の作成を行います。企業法務・相続・成年後見・債務整理・140万円を超える法的トラブル等に関し、当事者の方が作成すべき書類を代わりに作成することが可能です。あなたが具体的にどのような書類を作成すべきか分からなかったとしても、司法書士に事情を説明すれば、適切な書類を作成してくれます。たとえば、会社の議事録・遺産分割協議書・遺言・成年後見申立書・破産手続開始申立書・訴状などが挙げられます。このような書類作成業務も司法書士の仕事のひとつです。

従来から、司法書士の業務の中心であったのが、登記業務です。たとえば、自宅を購入するときに、建物の所有名義を売主から買主に移しますが、このときの所有権移転の登記手続きを代行する専門家が司法書士です(不動産登記)。また、会社設立の際には、法人の登記を備える必要がありますが、その後も会社の重要事項が変更になるたびに登記に反映することを要求されます。これらの手続きを代行することも司法書士の業務です(商業登記)。

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