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司法書士の仕事(裁判業務)

貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、私達司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、訴訟手続を支援します。

利息制限法を超える金利で借入れをしていた債務者が多重債務に陥った場合には、ほとんどのケースで超過金利を元金に充当する引直し計算が認められております。

司法書士は、代理人として債権者と交渉をし、過払い金の返還を求めたり、月々の返済金額を減額してもらうなど、債務者の生活再建を支援しています。
また、平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務を行うことが可能となりました。

※簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。

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