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亡くなった後の手続きについて

■亡くなった後の手続きの主な流れ
人が亡くなると、様々な手続きが必要となります。ここでは、死亡から相続税納付までの主な流れを追っていきたいと思います。

?亡くなった直後の手続き
被相続人たる人が亡くなると、その時点から相続が開始されます。そして、亡くなってから7日以内に被相続人の死亡届を市区町村役場に提出しなければなりません。死亡届は、火葬や埋葬の許可を取るために必要であり、戸籍上も死亡を証明するためにも必要なため、これは必ず提出する必要があります。この後、社会的儀礼として法要などがありますが、法的には相続の手続きに入ります。
まず、遺言があるかどうかを調べる必要があります。遺言は被相続人の財産に関する最後の意思表示であり、最大限尊重される必要があるだけでなく、相続人同士の紛争を未然に防ぐためにもかなり重要になってきます。

?相続手続き
遺言があった場合は、封を開けるなどせず、家庭裁判所で検認を済ませる必要があります。検認は、遺言の偽造変造を防止し、その保存の確実を期すことによって内容の信頼性を確保するものです。この手続きを経ないと過料が課されるので、遺言を見つけたら必ずこの手続きを踏みましょう。
次に、相続をするかしないか、またするとすればどのような形で相続承認するかということを決定しなければなりません。詳細は後述しますが、これを3ヶ月以内に選択しないと、単純承認という形で相続承認せざるを得なくなってしまいます。この方式だと、負債が資産を上まった場合も負債の返済義務を負うので、被相続人の負債が多かった場合は注意が必要です。
相続の選択が終わると、次は所得税の準確定申告があります。これは、4ヶ月以内に済ませる必要があります。ここで課税された分の所得税は、負債として相続税から控除することができます。
ここまで終わると、いよいよ相続財産の把握に移ります。ここで、相続財産をすべて把握しておかないと適切な財産分与ができないだけでなく、相続税の納付期限後に相続財産が見つかった場合は、追徴課税されてしまうので、しっかり調べる必要があります。
そして、相続財産が確定したら、最後に遺産分割協議を行います。ここにおいて、最終的に相続分を決定します。そして、それに従って、配分した財産の名義変更を行えば、相続はすべて完了します。

?相続税の納付
相続が完了したら、相続税が発生するか確かめる必要があります。相続財産が基礎控除の3000万円+(600万円×法定相続人の数)の範囲内であれば、発生する心配はありませんが、微妙なところであれば、様々な控除を駆使すれば納付しないで済む可能性があるので、念入りな調査が必要です。
相続税を払う必要がある場合は、相続税申告書を作成し、それを税務署に申告します。そして、最後に相続税を納付すれば、亡くなった後の公的な手続きは一通り終わりです。
ただ、この相続税の納付は被相続人の死亡から10ヶ月以内に済ます必要があり、それを超えると滞納による追徴課税が発生してしまいます。延納や物納という方法もありますが、要件が厳しいために認められない場合もあるので、注意が必要です。


■相続放棄と相続承認
ここでは、先ほどあった相続放棄と相続承認について説明します。

?相続放棄
相続放棄とはその名の通り、相続を放棄することです。これを行った場合、法定相続人から完全に外れ、子や孫が代襲相続することもなくなります。この相続放棄は、被相続人に大きな負債があった場合や、相続人の誰かが家業を継ぐことになり、その家業の運営と安定のために他の相続人が相続放棄をする場合などが考えられます。また、3ヶ月以内に行わないと選択できなくなってしまうので注意が必要です。

?限定承認
限定承認とは、相続によって得た資産を限度として被相続人の負債を負担する相続承認の方式です。この方式は、被相続人の負債が多い場合などに用いられます。また、この方式も3ヶ月以内に選択しないと、選択できなくなってしまうので注意が必要です。

?単純承認
この方式は、負債も含めてすべての財産を無制限に相続してしまう方式です。被相続人の負債が資産の範囲内であった場合は問題ありませんが、被相続人の負債が大きいと火の車になってしまうので、この方式にならないようにしなければなりません。


■まとめ
亡くなった後の手続きはどれを取っても煩雑です。特に相続税の計算や申告は複雑渇望台になってしまいます。ですので、不安がある場合は、専門家に任せてしまうのが一番確実で、良い選択でしょう。

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