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相続税対策のさまざまな方法

■相続税の概要
相続税は、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が相続するときに発生する税金のことです。この相続税は、富の集中を防ぎ、社会に再配分することを目的としており、「相続税は所得税の補完税」といわれています。そのため、相続税にも所得税同様多くの控除が存在します。その中で、最も代表的なものが、基礎控除です。基礎控除は
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
で求めることができます。


■控除を用いる方法

?基礎控除を用いた相続税対策
相続税対策として代表的な方策の一つに、基礎控除を用いたものがあります。先ほども述べたとおり、基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求めることができ、この法定相続人の数を増やせば増やすほど基礎控除額が大きくなり、節税することができます。この法定相続人とは「被相続人の配偶者」や「被相続人の子」が含まれます。そして、その中でも「被相続人の子」は、一人を限度として養子もその数に加えることができます。この方法は、役所に書類を提出するだけでできるので、孫を養子にするなどすれば、比較的に簡単に節税を行うことができます。

?葬式費用の控除
また、忘れてはならないのは、葬式費用の控除です。被相続人が死亡した時の葬式費用は、相続財産から差し引くことができます。主な内容としては、埋葬・火葬・納骨の費用、葬儀の際に要した金品で、被相続人にふさわしいと認められたもの、遺体や遺骨の運搬費用、また、これは特殊なものですが、死体の捜索費用も控除に入ります。ただし、香典返しにかかった費用や法事の費用、社葬などの費用で相続人以外が負担する費用は控除が認められていません。

■金銭を不動産に換える方法

?金銭を不動産に換えるメリット
相続税における不動産の評価額は、土地であれば、実勢価格とほぼ同価格の公示価格の80%程度、建物であれば、購入価格の70%と、実際の価格よりも低く評価されます。そのため、財産は金銭で所持しておくよりも、土地や建物といった不動産で所有しておくほうが、相続税をより払わずに済みます。

?特に効果的な不動産の所有の方法
確かに、ただ、財産として不動産を所有することも相続税対策にはなります。しかし、工夫をすれば、さらなる相続税の節税を見込めます。その一例として、アパートやマンションを建てるというものがあります。アパートやマンションを建てた場合、その土地は、「貸家建付地」となります。こうなると、土地の相続税評価額の算出方法は、「貸家建付地の評価額=自用地の評価額ー(自用地の評価額×借地権割合×借家権割合)」となります。借地権割合は30%~90%、借家権割合はおおむね30%程度となっているため、大幅な相続税の節税を見込めます。さらに、更地にマンションやアパートを建設した場合は、「小規模宅地」に該当し、200㎡までは50%の減額が認められます。また、建物本体の評価額も時価の5~6割となっており、総合的にみると、かなりの額の相続税を節約することができます。この方法は、賃貸収入を手に入れながら、相続税対策も同時に行えるという一石二鳥の方法であり、大変大きなメリットがあります。
ただし、この方法の場合、長い目で見たときに本当にメリットがあるかということには気を付けなければなりません。もし、借金などをしてアパートやマンションを建てても、入居者がいない場合は、ただ、負債がたまっていくだけであり、その負債が節税できたはずの分の相続税を上回ってしまったら本末転倒です。この方法をとる場合は、長期的な視点で地震に利益が望めるかということをしっかりと見極める必要があります。

■まとめ
このように、相続税の節税方法は様々あります。それぞれの方法にメリット、デメリットが存在し、闇雲に手を打っても、かえって損してしまう場合もあります。そこで、どの方法を選択するにしても、その方法が、自分やその周辺の現状に合っているかということを丁寧に判断していく必要があるでしょう。

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