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社葬・企業葬儀の費用

■税務上の取り扱い
法人税法では、社葬を行うことが社会通念上相当である」と認められ、かつ社葬のために通常要すると認められる費用であれば、福利厚生費として扱うことが認められています。
法人税法の基本通達では、社葬費用の取り扱いを次のように定めています。

*法人税法基本通達9-7-19
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出 した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。

*「社葬を行うことが社会通念上相当である」場合とは?
社葬を行うことが社会通念上相当である場合とは、亡くなった方が企業に大きな貢献をした場合や、業務の中で殉職をした場合など、会社への貢献どや死亡事情を考慮して、会社が費用を負担して葬儀を行うに足る十分な理由がある場合をいいます。そのため、会社への貢献が十分でないときや、社長と血縁者であるという理由だけでは、福利厚生費として処理することは認められません。

■社葬の費用項目と内容
*運営費
司会進行、案内スタッフ、ガードマンの費用

*印刷費用
案内状、会葬礼状の費用

*会場使用料
設営日と式当日の2日間の使用料

*設備費用
式場内設備、照明設備、看板、音響設備の費用

*演出費用
音楽の演奏、展示パネル、メモリアルコーナーの設置費用

*車両費用
会社役員、参列者、宗教者のためのハイヤー、マイクロバスの費用。

*広告費用
新聞広告費用

*宗教者への謝礼(無宗教葬の場合はなし)
読経料、戒名料

*納棺用品費用
お棺、掛布団、敷布団、生花等の費用
返礼品費用


■経費にできる費用
・会場使用料
・会場設営費
・葬儀社の人件費
・祭壇費
・企画、進行費用
・参列者への会葬礼状・返礼品
・訃報通知の新聞広告料
・僧侶へのお布施
・会場での飲食料金
・案内状、通知状の印刷、発送費用
・ハイヤー、マイクロバス費用
・社葬を手伝った人に対する手当

■経費にできない費用
・遺族が行う密葬の費用
・仏壇、仏具の費用
・初七日法要、四十九日など法要の費用
・戒名料
・墓地、お墓の費用
・香典返しの費用
・納骨にかかる費用

■社葬の概算予算
*参列者500名の例
会場使用料 1,000,000円
設備費用 400,000円
運営費用 300,000円
祭壇費用 3,000,000円
霊棺 800,000円
駐車場 100,000円
新聞広告費用 500,000円
飲食費(葬儀委員) 50,000円(1,000円×50名)
飲食費(僧侶、来賓など) 50,000円(5,000円×10名)
会葬礼状 35,000円(70円×500名)
返礼品 500,000円(1000円×500名)
諸経費 500,000円
総額 7,235,000円

*参列者1000名の例
会場使用料 2,000,000円
設備費用 2,500,000円
運営費用 800,000円
祭壇費用 5,000,000円
霊棺 800,000円
駐車場 150,000円
新聞広告費用 10,000,000円
飲食費(葬儀委員) 100,000円(1,000円×100名)
飲食費(僧侶、来賓など) 50,000円(5,000円×10名)
会葬礼状 70,000円(70円×1000名)
返礼品 1,000,000円(1000円×1000名)
諸経費 1,000,000円
総額 23,470,000円

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