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暮らしの中の税金対策

マイホームを新築・購入・増改築したとき


住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入した場合で一定の要件に当てはまるときは、その借入金等の年末残高の合計額等を基に計算した金額を、新築・購入して居住した年以後の各年分の所得税額から控除するという制度があります。(住宅借入金等特別控除)

・控除期間
平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住した場合には15年間
平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住した場合には10年間
居住した年によって要件や計算方法が異なります。

・住宅借入金等特別控除を受けるための手続
住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書等の書類をつけて所轄の税務署に提出する必要があります。
なお、増改築等をしたときにも同様の控除があります。(住宅借入金等特別控除)


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