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税金対策・節税の基礎知識

所得は10種類に分類されます。

1. 利子所得…公社債や預貯金などの利子など
2. 配当所得…法人から受け取る株式配当金など
3. 不動産所得…土地家屋を貸すことで得られる地代や家賃収入
4. 給与所得…サラリーマンが受け取る給料やボーナスなどの所得
5. 事業所得…製造業、サービス業など各事業を経営して得られる所得
6. 山林所得…山林の伐採や譲渡による所得
7. 譲渡所得…不動産・株式・ゴルフ会員権などの売却所得
8. 退職所得…退職金などによる所得
9. 一時所得…懸賞金などの一時的な所得
10. 雑所得…上記1から9に該当しない所得

税金の使い道に一番関係のある税金の種類に、普通税と目的税というのがあります。
まず、普通税とは特に税金の使い道を特定しないで徴収される税金のことを言います。
所得税、法人税、消費税などは普通税という種類にあたり、税金の使い道を特定していません。
普通税の逆で、「一定の政策目的を達成するため」という税金の使い道をはっきりさせて、徴収されるのが目的税です。
目的税のうち、国税では地方道路税や電源開発促進税が該当し、地方税では水利地益税や国民健康保険税などが該当します。
このうち税金の使い道としてわかりやすいのが国民健康保険税でしょう。国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用に充てることを税金の使い道、目的としています 。

なぜ税金を治めるのか?

日本国憲法第30条 「国民は法律に定めるところにより納税をする義務を負う」

・税金の種類
国に収める国税、地方公共団体に納める地方税。
税金を治める人と負担する人が同一である直接税、収める人と負担する人が異なる間接税。
※パートタイマーによる収入は年間103万円までは無税です。
※基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円までは所得税がかかりません。

・自動車を購入したときにかかる税金(自動車税など)。
自動車税
都道府県は毎年4月1日時点の自動車所有者に対して課税。乗用車・トラック・バスに分類し、さらに自家用と営業用に分類。総排気量の区分もあります。

・軽自動車税
市町村は毎年4月1日時点の軽自動車所有者に対して課税。原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車に分類。

・自動車所得税
自動車を取得した人は都道府県に対して自動車所得税を納めなければならない。道路に関する費用のために課税する目的税。

・自動車重量税
自動車検査証の交付を受ける人や車両番号の指定を受ける人が納めなければならない。


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