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任意後見制度

任意後見制度とは,将来の不安を感じている方が事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、公正証書で結んだ任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。


本人以外が申立てる場合には、本人の同意が必要になります。
もしも判断能力が低下した場合には、家庭裁判所へ任意後見監督人に選任申立てをして、家庭裁判所が選任した時点より任意後見契約の効力が発生します。
この申立ては、本人、配偶者、四親等以内の親族、または任意後見受任者の請求によります。


家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから,任意後見契約の効力が生じます。
任意後見人には同意権、取消権はなく、代理権のみが与えられます。


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