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補助
補助とは、判断能力が不十分な方を対象としています。
軽度の認知症・知的障害・精神障害の状況にある方が、大体のことはご自分で判断できるが、高度な判断能力を要する法律行為については援助をしてもらわないとできない場合です。
この場合には、家庭裁判所が補助開始の審判をして補助人を選任します。補助人は、援助が必要な事項として申立てて定められた一定の事項については、本人に代わって行為をしたり(代理権)、本人が行為を行うのに同意を与えたり(同意権)することで援助を行います。
同意が必要な事項を同意なしでされてしまった本人の行為を取り消す権限(取消権)も与えられます。
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