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保佐

保佐とは、判断能力が著しく不十分な方を対象としています。
簡単なことであればご自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項( 民法13条1項各号所定の行為)については、援助してもらわなくてはできないという場合です。 この場合、家庭裁判所が補佐開始の審判をして保佐人を選任します。
補佐開始審判がなされると、重要な事項の法律行為については、補佐人の同意を得なければなりません。

この例外の行為の場合についても必要があれば、申立てにより同意権が留保される場合があり、同意なしになされた行為は取り消すことができます。
補佐人には代理権が与えられるわけではありませんが、必要があれば申立てによって保佐人に代理権を付与することも可能です。


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