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後見
後見とは、財産管理能力が全くない意思無能力の状態の方で、重度の知的障害、重度の精神障害、認知症(痴呆)などで、常に判断能力がなく、自分だけで物事を決定することが難しく、日常的な買物も一人ではままらないような人が該当します。
この場合、家庭裁判所に後見開始の審判申立を行い後見類型に該当する程度に判断能力が不十分と認めるときは審判をして後見人を選任します。
審判開始がされたことは、東京法務局に登記され、成年後見人が事務処理をするための証明書が発行されます。
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