無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

熟年離婚Q&A

Q.離婚の意思がないのに自分の知らないところで離婚届けを出されていました。
取り消すことはできるのでしょうか。


A.当事者同士の合意がないのに離婚届を出したものは無効です。
ただし、役所に行って申し出れば無効にできるものではなく、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停の申し立てをして認められれば、離婚届は無効となり、戸籍は元の婚姻状態に戻ります。
また、相手の意思に背いて勝手に離婚届を出すことは私文書偽造罪に問われます。


Q.元夫、元妻が亡くなったときは年金額は変わるのでしょうか?


A.年金額が変わることはありません。
元夫がなくなっても年金が打ち切りになることもなく、逆に遺族年金も受給することはできません。
また、元夫だけが厚生年金に加入していて、元妻が亡くなっても元夫の年金は分割後の年金額から変わることもありません。


Q.籍を入れないまま長年の内縁関係が解消した場合、相手に慰謝料や財産分与を請求することはできますか?


A.内縁関係とは、社会生活上、婚姻同然の生活を営んでいるが、婚姻届を行なっていない男女の仲のことをいい、婚姻に準ずる関係とされています。
内縁の夫婦には、法律上の夫婦と同様に様々な義務がありますので、内縁関係にある二人の一方が、相手の合意なしに内縁関係を解消しようとした場合、もう一方は法的な保護を受けることができますので、相手が一方的に内縁関係の解消を申し出た場合は慰謝料を請求することができ、共有の財産がある場合には財産分与を請求することができます。
また、話し合いで合意にいたらなかった場合は、法律上の夫婦の場合と同様に調停を申し立てることができます。


相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、高齢者離婚相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で熟年離婚関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

高齢者離婚相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から熟年離婚関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。