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財産分与について

財産分与とは、婚姻中に形成した夫婦共同財産を清算して分けることです。
夫婦は結婚生活を共にしている間に一定の財産を形成します。
そしてそれは多くの場合、夫名義の財産とされますが、その実質が妻の協力によって築いたものについては、潜在的な夫婦共有財産として考えることができ、貢献した割合によって清算されるのが普通です。


なお、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と合算する場合が多いのですが、財産分与は慰謝料とは別ですから、たとえ慰謝料を払う側であっても、請求する権利があります。
もし、浮気などが原因で慰謝料を払わなくてはならなくても、財産分与によって相殺される場合もあります。


ただし、妻の方が別々に考えていても、夫が財産分与と慰謝料を合算で考えていて、もめることもよくあるケースですので、必ず公正証書や調停証書に、慰謝料とは別々の金額であるのかどうかをきちんと明記しておく必要があります。


特に熟年離婚のように結婚生活が長いほど、家や貯金などの共有財産も増えており、財産分与の面で特にもめる可能性があります。
そのため、相手に財産を取られないよう離婚調停中に財産を処分してしまう人もいますが、処分禁止の仮処分を離婚調停前に行っておけば、所有している土地や建物の売却を未然に防ぐことができます。

このように、熟年離婚を考えたら財産分与で不利にならないように弁護士に相談することをおすすめします。
申請手続き自体は自分で行う事も可能ですが、必要な手続きや書類を揃えることはとても大変な作業です。


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