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熟年離婚と生命保険

熟年離婚の協議の対象として生命保険も挙げられます。
熟年の夫婦ともなれば、生命保険は長期に支払いを続けているのですから、非常に多額の出費負担をして来ていることが多く、財産分与の対象にもなります。


夫婦の多くは夫が契約者の場合、受取人は法定相続人の妻になっています。
熟年離婚では間もなく保険が満期を迎える、またはすでに満期を迎えていることが多いことので、保険に関する財産分与についても知っておくべくでしょう。


満期になっていない生命保険は、離婚時の解約返戻金の額を保険会社に見積りを出してもらい、解約返戻金を財産分与の対象とすることになります。
掛け捨て型の生命保険は財産分与の対象になりません。


保険自体は解約しなくても問題ありませんが、離婚が決って姓を変えるときには変更手続きも必要になります。
子供などへ受取人を変える場合も同様に手続きが必要です。


保険に関しての詳細は介入している保険の担当者やファイナンシャルプランナーなどへ相談しましょう。

加入している保険の契約内容をきちんと把握していない人が非常に多いといわれていますので、離婚に際して介入している保険の取り扱い方については理解しておくべきでしょう。


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