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医療事故Q&A

Q. 医療過誤の責任に時効はあるのですか?


医療事故の場合、損害賠償請求には、債務不履行責任と不法行為責任の2つがあり、それぞれ時効が異なります。


債務不履行責任とは、医療過誤の場合、診療契約によって医療施設の開設者が患者に負う債務を履行しなかったこと対しての責任を問うことで、債権行使可能な時から10年で時効となります。


不法行為責任は、過失によって違法な行為をよって他人に損害与えたことにより生じる責任です。 金銭による損害賠償となりますが、契約関係は存在しないので、医療に携わった医師も責任を負うことになります。 被害者、またはその法定代理人が、損害、及び加害者を知った時から3年で時効となります。 また、不法行為の場合は、損害や加害者を知る知らないに関わらず、医療事故の発生時から20年で除斥期間となり、一切の請求ができなくなります。



Q. 医療訴訟において、医療側の責任が認められる要件のうち、「医療側の過失と患者側の損害との間に相当因果関係が認められること」の「因果関係」とはどのようなことですか?


因果関係が認められるということは、ある原因がもとである結果が生じたという関係、逆に言えば前者がなければ後者も通常は生じなかったであろうという関係が認められることです。


たとえば、軽度の病気で簡単な治療をするはずだった患者を取り違えてしまい、間違った薬を投与したために患者が死亡してしまった場合などは、過失と結果の間に因果関係が認められるといえます。


一方、医師が診察で患者の重大な病気を見落して患者が死亡した場合でも、患者は既に手遅れで助かる可能性がなかったとすれば、見落しは過失があったとしても、死亡との因果関係は認められないといえます。


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