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相続・遺言Q&A

Q.残された預金を現金化して分配する方法を教えて下さい。


A.遺産分割協議を行い、どの預金を誰がどれだけ相続するかを具体的に決めて遺産分割協議書を作成します。
その遺産分割協議を用いて各相続人が、それぞれ相続できる預金がある銀行支店に対して預金の解約、払戻手続を行います。
必要な書類は、銀行によって多少は異なりますので、事前に問い合わせて確認する必要がありますが、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本は最低限必要になります。


Q.遺言で「全財産を他人に譲る」という遺言が書かれた場合、残された家族は何も相続できないのでしょうか?


A.法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の権利を保障する「遺留分」という制度があります。
相続人の受ける相続分は、法律上「法定相続分」として一定の割合が定められている一方で、法律は遺言による死後の財産処分を認めています。
元々は遺言者の財産ですから、遺言者の思い通りに処分できて当然という考え方もありますが、遺言によって残された家族が最低限の生活にも困るようなことにならないように、法律で遺言による財産処分を認めながらも、残された家族をかえりみないような行き過ぎた遺言による悲劇を防ぐための一定の権利を設けました。それが遺留分という制度です。法定相続分よりは少ない割合にはなりますが、遺留分は遺留分減殺請求という形で法的権利を主張することが可能です。

ただし、遺留分請求権は遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効になり、相続開始から10年間を経過した場合も権利行使はできません。


Q.遺産を兄と私の兄弟2人で相続することになりました。兄は父の生前に個人事業の開業資金を出してもらっていましたが、私は何ももらっていません。
それでも遺産相続は2人で平等に分けないといけないのでしょうか?


この場合、特別受益の制度を利用すれば公平に財産を分けることができる可能性があります。
兄弟2人の相続人の法律で定められた相続分はそれぞれ3分の1ですが、その兄弟の中に生前に被相続人から金銭などの財産を既にもらっている者がいた場合、これを踏まえずに平等に相続分を計算すると不公平なことになってしまいます。
民法では、相続人の中に被相続人から生前に贈与をうけた人がいる場合には、この人については相続分の前渡しを受けたものとして取り扱うことにしています。
このように生前に特別な利益をうけた者を特別受益者といい、特別受益者がうけた利益を遺産にもどして相続分を計算することを、特別受益の持戻しといいます。


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