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相続放棄について

相続人が遺産の相続を放棄することで、被相続人の負債が多いなど相続することが、相続人にとって負担になってしまう場合や家業の経営を安定させることを目的に後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。
相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。


相続放棄に関して注意しなければいけないのは、3か月以内に亡くなった人が住んでいた場所の家庭裁判所で手続きを行わないと相続放棄をすることはできなくなり、相続したことになってしまいます。
この期間を熟慮期間といい、亡くなった人が借金があるのかないのかをこの間に調べて相続するか相続放棄するかを決めないといけません。ただし、3か月間では決められないようなときは家庭裁判所に申し立てれば、この期間を延長してもらうことも可能です。


また、相続放棄とは法律にそって期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続き行った場合ですので、遺産分割協議で、自分が何も相続しない内容の遺産分割協議書に印鑑をおしただけでは相続人の立場で、自分はなにも相続をしないことを認めただけであって法律上の相続放棄ではありません。
一般的には「相続を放棄した」といわれていますが、法律上の相続放棄ではありませんので、亡くなった人の借金を請求される可能性があります。


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