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法定相続人とは

原則として、被相続人(亡くなった人)は、自らの意思に基づく遺言を残すにより自分が亡くなった後の財産分与について、遺留分を侵害しない範囲で自由に処分することが出来ます。


被相続人が、生前に遺言を残していた場合には、その遺言書に記されている内容が優先されるため、遺言通りの相続人に遺産を分け与えれば、遺産分割協議は必要ありません。


しかし、遺言を残していなかったり、遺言が法律的に無効なものであったりした場合、遺産をいったい誰に譲り渡せばよいのか分からないといった問題が生じます。


こうした問題に対処するため、被相続人の遺産相続の範囲と順位を定めると共に、その相続人が譲り受けることのできる遺産の割合について民法で定めました。
そして、民法によって定められた相続人が法定相続人となります。


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