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遺産分割の方法

■遺言による分割
被相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定める、もしくは第三者にこれを定めることを委託することができます。
また、個々の財産をその性質や形状を変更することなく相続人に配分する現物分割、相続人の一部にその相続分を超える財産を取得させて、他の相続人に対して債務を負担させる代償分割、遺産を売却処分して分配する換価分割、いずれの指定もできます。
なお、相続分の指定が無効であるとき、あるいは第三者が相当の期間内に指定がない場合は、他の手続によって遺産分割します。


■協議による分割
協議による分割は、相続人全員の合意によって遺産分割する手続です。裁判所も関与しないため、最も一般的な分割方法といえます。
遺産分割協議の原則は必ず法定相続人全員が協議に参加することです。
但し、必ず法定相続人の本人が協議に参加しなければならないということではなく、代理人を立てることも可能ですし、書類の郵送よって協議を行うことも可能です。


相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合を除き、いつでも協議で遺産の分割をすることができます。
一度協議が成立すれば効力が生じ、無効・取消の原因(詐欺や強迫による場合など)、あるいは相続人全員の合意がない限り、協議のやり直しを主張することはできません。
分割協議成立後に認知された子が現れた場合については、協議そのものをやり直す必要はなく、価額による支払請求が行われます。
相続人全員の意思の合致がある限り、分割の内容は相続人の自由に任されており、指定相続分あるいは法定相続分に従う必要はありません。


遺言執行者が指定されていない遺言が存在する場合でも、相続人全員の同意があれば、被相続人の意思を全く没却するものとはいえない範囲で遺言と異なる分割協議をすることもできると考えられています。


・当事者
遺産分割協議の当事者は、相続人全員です。
また、相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者及び相続分の譲受人、包括遺贈の場合の遺言執行者も当事者となります。
当事者の一部を除外して分割協議を行った場合には、分割協議自体が無効とされる可能性があります。
なお、特定受遺者は遺言の効力発生と同時にその財産を取得するため、遺産分割協議の当事者とはなりません。


・遺産分割協議書
遺産分割について合意がなされたときは、遺産分割協議書を作成します。
不動産の登記の名義変更の便宜を踏まえると、遺産分割協議書には各相続人の署名と実印による捺印をします。
また、遺産分割協議書には印鑑証明書を添えるのが通例です。


■調停・審判による分割
協議がまとまらないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。
家庭裁判所への請求は調停、審判のどちらでも申し立てることができますが、通常はまず調停を申し立てることがほとんどです。
調停で合意ができたときは裁判所書記官が調書に記載し、調停が成立します。
この調停調書は確定した審判と同一の効力が生じ(家審法21条)、手続は終了します。
調停が成立しない場合は、審判手続きに移行します。


・調停分割
調停の申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所、または、当事者の合意で定めた家庭裁判所に申立てます。
調停分割の手続は、家事審判官1名と調停委員2名で組織される調停委員会が当事者の意見を聞きながら進めていきます。
実質的には調停機関が関与する分割協議といえます。
申立ては、相続人(包括受遺者を含む)の内1人、または複数から行い申立人以外のすべての相続人(包括受遺者を含む)を相手方とする必要があります。


・調停の取り下げ
調停の申立の取り下げはいつでも自由に行うことができ、取り下げがあれば調停は終了します。


・審判分割
遺産分割の審判の申立は、調停とは異なり、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所の管轄とされていますが、調停の不成立によって審判に移行する場合は、通常調停をしていた家庭裁判所が審判手続きを受けています。
審判による分割も非公開の手続でなされますが、調停とは異なり話合いではなく家事審判官の職権で事実の調査および証拠調べ行い、当事者の希望なども考慮の上で分割の審判が下されます。
なお、審判に対して不服のある当事者は、審判をした家庭裁判所に即時抗告の申立てて即時抗告をすることができます。
即時抗告期間は、審判の告知を受けた翌日から起算して2週間です。
なお、抗告審は高等裁判所で行われます。


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