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クーリングオフQ&A

Q.クーリング・オフしたはずの商品が届きました。業者間違って送ってきたみたいなので、試しに使ってみても問題ないでしょうか?


A.使用することは控え、速やかに引き取るよう通知すべきでしょう。
クーリングオフをした場合、商品を引き取る費用はすべて業者の負担となります。
「ネガティブオプション」と呼ばれるいわゆる「送り付け商法」と呼ばれる悪徳商法の可能性もあり、万が一、使用してしまった場合、送られた商品に対して購入する意思があったとみなされる恐れがあります。



Q.今日がクーリングオフ期間の最終日なのですが、今日中に通知を届けることは無理です。クーリング・オフはできないのでしょうか?


A.クーリングオフは、通知が届いた時点ではなく。通知を発信した時点で成立しますので、クーリングオフ期限の午前0時までに通知を送れば間に合います。
なお、クーリングオフ通知を発信したという日時と内容を証拠として残すためにも内容証明郵便で送ることが一番確実です。



Q.契約する際に、クーリングオフはしないといった内容の誓約書を書かされました。クーリングオフはできないのでしょうか?


A.クーリングオフは、消費者の一方的な意思で契約を解除できます。
販売業者は消費者のクーリングオフする意思を妨害することはできず、万が一妨害にあたる行為が認められれば、罰則の対象にもなります。
たとえ、誓約書などの書面が残っていても、消費者がクーリングオフする意思表示をすれば、クーリングオフは当然有効です。
ただし、このような誓約書を取るような悪質な業者は多数存在しますので、自分一人でクーリングオフの手続きが難しいと思ったら、専門家に依頼したほうが、面倒なやり取りも必要なく、トラブルも未然に防げるので、一度相談してみることをおすすめします。

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