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高齢者への悪徳商法事例

事例1:点検商法
「先日このエリアの担当になりましたので、ご挨拶に伺いました。よろしければ無料でお家の耐震点検もしますよ」と突然家に来て、床下を見てもらったところ、「このままでは地震があった時に大変危険です。通常450万円程費用がかかりますが、今すぐご契約いただけるなら300万円に特別に値引きします」と耐震金具の取り付け等、300万円契約を勧められたが、生涯を過ごすつもりの家だったため、怖くなり契約してしまった。


契約後8日以内ならばクーリングオフにより無条件で解除ができます。
訪問販売は、事業者は勧誘前に事業者名と勧誘目的を必ず告げなければなりません。
点検を装ったり、勧誘目的を偽ったりすることは禁止されています。
また、「このままでは危険」などのセールストークに嘘があった場合は、契約を取り消すことができます。


事例2:SF商法(催眠商法)
近所のスーパーの前で、景品を配っていて呼び止められた。
「もっとたくさん無料でいいものがもらえる」と誘われ、そのまま近くのビルの一室へ連れて行かれてしまった。
連れて行かれたビルの一室では、同じような年代の人が大勢集まっていて、「このお米が欲しい人は手を挙げて」と拡声器を使って、無料で日用品が配られていた。
その場の雰囲気に流されて、自分も手を挙げて日用品をもらっているうちに健康の話題になり、最後に健康布団を紹介された。
「今日は特別に通常90万円の布団が5名様限定で40万円でいいですよ!」と言われて思わず手を挙げてその場で契約書も書いてしまった。
家に帰って家族に話すと大反対されてしまい、自分も冷静になったら必要ないと思った。


契約後8日以内ならばクーリングオフにより無条件で解除ができます。
また催眠商法の中でも、特に悪徳な業者の場合には会場に監禁したり脅迫的な態度で販売を迫ってくるケースもありますので、十分に注意してください。


また、クーリングオフ期間経過後であっても契約を解消できる場合もあります。
泣き寝入りせずに一度専門家に相談してみましょう。

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