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セクハラ・パワハラに対するポジティブアクション

職場におけるセクシャルハラスメントが、企業に申告な問題を与える事は少なくありません。
また、被害にあった方の精神的、経済的ダメージの回復は容易ではありません。
そのため、厚生労働省ではその指針において職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために事業主が、雇用管理上講ずべき措置を定めています。
また、派遣労働者に関しても同様で、派遣元事業主のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないとされています。
雇用管理上講ずべき措置は以下の通りです。

1: 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
セクハラ防止についてを周知徹底する事で意識改革を行ない、発生を抑制します。また、万が一セクハラが発覚した際には厳重に対処する旨を、就業規則等に規定します。

2:相談(苦情含む)に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備
セクハラに関する相談窓口を設けます。被害にあった社員が問題を一人で抱え込む事を防ぎ、相談担当者が状況に応じ適切な対処を行ないます。

3:事後の迅速かつ適切な対応
事実関係を迅速かつ正確に把握し、行為者に対し規則に則り厳重に対応します。また、再発防止に向けた適切な措置を講じます。

4:1から3までの措置と併せて講ずべき措置
セクハラ当事者間のプライバシーを保護するための措置を講ずるとともに、相談したことや当該事案に関わった事を理由に不利益な取り扱いを行なってはならない旨を定め、周知徹底します。

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