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成年後見登記制度の概要

禁治産・準禁治産宣告が確定した場合は、その事実が公告され本人の戸籍にその旨の記載がされていましたが、今回の改正により公告の制度は廃止されて戸籍への記載に代わる新たな公示制度として成年後見登記制度が創設されました。
この制度は、「後見」「保佐」「補助」の法定後見制度と任意後見制度の利用者の事項とともに成年後見人の権限や任意後見契約の内容等について登記します。
そしてその内容を本人や成年後見人などの限られた方からの請求に基づいて、登記官が発行する「登記事項証明書」によって開示するものです。
※ なお、未成年後見、保護者選任・特別代理人等選任の審判については成年後見登記制度の対象外となります。

成年後見登記制度(後見等の申立)の利用手続きの流れ

【申立て】

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見(保佐・補助)開始の申立」(任意後見契約の発効の場合は「任意後見監督人選任の申立」)をします。申立ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族及び市町村長など (任意後見契約の発効の場合は本人、任意後見受任者、配偶者、四親等内の親族)です。
※参考: 申立に必要な書類(後見<保佐・補助>開始の申立の場合)
申立人 … 戸籍謄本
本人 … 戸籍謄本、戸籍附票、登記されていないことの証明書、診断書
成年後見人等候補者 … 戸籍謄本、住民票、身分証明書(市町村長の発行するもの)、登記されていないことの証明書



【審判手続】

家庭裁判所で本人の状況を調査したり、問い合わせなどを行います。また必要に応じ、その判断能力について鑑定が行われます。
(鑑定に要する期間及び費用等については直接裁判所に問い合わせてください)



【審判】

申立に対して家庭裁判所からの判断が出されます。



【告知・通知】

判断(審判)の結果が本人に告知または通知され、成年後見人等として選任された者にも告知されます。



【確定】

告知の二週間後に審判が確定します。



【嘱託】

家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)されます。



【登記】

登記ファイル(コンピュータシステム)に審判の内容のうち所定の事項が記録されます。 登記が完了すると、成年後見人等の限られた方からの請求により、その内容を証明する「登記事項証明書」が発行されます(平成12年4月1日以降の審判の内容は、従来のように戸籍に記載されることはありません)。


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