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成年後見Q&A

Q:浪費者は成年後見制度を利用できますか?

A:浪費者は成年後見制度を利用することはできません。
ちなみに、以前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていました。
これは、禁治産制度が家制度の思想を背景にもち、もっぱら家産の維持という考え方に基づいてからでしたが、成年後見制度では家制度の思想は排除されて個人主義の考えに基づくからです。

Q:成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?

A:以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。

Q:期間と費用はどのくらいかかりますか?

A:期間と費用はケースバイケースですが一般的には期間は3~6ヶ月、費用は切手、印紙代で5,000円~1万円です。
ただし、鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が5~15万円かかります。また、申立てを弁護士や司法書士に依頼すると別途、報酬がかかります。

Q:成年後見制度のデメリットはなんですか?

A:成年後見制度を利用すると選挙権を失います(保佐、補助は除く)。
また、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。

Q:申立ては自分でできますか?

A:成年後見制度の申し立てはそれほど難しいものではありませんので弁護士や司法書士等の専門家に頼まなくてもできないことはありません。ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、一度は専門家に相談してみるのがよいと思います。



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