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任意後見制度の種類

任意後見制度とは何か

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書作成)。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人が予め選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になるかも…という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を締結し家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらう制度です。
 なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どの範囲まで後見事務を委任するかは話し合いで自由に決定することが可能です。但し一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約内容に入れることはできません。
任意後見契約は,将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われているのです。
自分は痴ほう症にはならないなどと思わず、私たちは,自己責任で,将来困らないように備えておくことが大切なのです。
任意後見契約を締結しても,それを使わないまま最後まで元気で大往生ができるかもしれません。
そのときは,任意後見契約書の作成費用は無駄になりますが備えをしておくことは,とても大切です。
任意後見契約は毎年増え続けています。


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