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法定後見制度の種類

 法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。

【後見】

ほとんど判断出来ない人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。
大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。
また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。
支援をする人は「成年後見人」と呼ばれます。
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、必要に応じて取消します。
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【保佐】

判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。
また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
支援をする人は「保佐人」と呼ばれます。

申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。
民法第13条第1項の行為については、当然、保佐人に同意権・取消権が与えられます。
※代理権については別途申立をしなければなりません。

【補助】

判断能力が不十分な人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。
支援をする人は「補助人」と呼ばれます。

申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。
但し、補助人に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は民法第13条第1項で定められているものに限ります。


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