無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

特定調停のメリットとデメリット

特定調停のメリット


■業者からの取立てがストップ
裁判所に申し立てをすると、その時点で貸金業者の取立が止まります。

■借金事由は問われない
自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難でしたが、特定調停ではギャンブルの借金でも構いません。

■費用が安い
自ら申立てを行う場合は、申立てる簡易裁判所に印紙代500円程度と郵便切手500円程度の予納だけで済むので、1社あたり1,000円程度の費用で済みます。

■解決までが早い
他の債務整理方法に比べると、特定調停は申立ててから1~2ヶ月程度の早期解決ができます。

■借金の減額
利息制限法超過利息の支払をしている場合には、利息制限法で新たに算出しますので、借入残高が減ることが多いです。


特定調停のデメリット


■信用情報機関への掲載
ブラックリストとして登録されるので、目安として7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。

■借金があまり減らないことも
あくまで任意の合意になりますので、債権者に減額を要求する強制力がありません。また、取引期間が短い場合は、利息の引き直し計算をしても債務額が減らないこともあります。

■過払い金の回収はできない
一般的に特定調停では過払い金の回収までは行っていませんので、過払い金が発生している場合には、特定調停の申立後に過払い金返還訴訟の提起が必要なります。

■返済期限がある
3~5年以内での支払い条件が要求されるので、借金の額が大きすぎる人は利用できません。


相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、債務整理相談サポートに掲載されている弁護士、司法書士等の相談窓口の中で債務整理関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

債務整理相談サポートに掲載されている弁護士、司法書士等の相談窓口から債務整理関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。